No.1ベストアンサー
- 回答日時:
マイナンバーとは関係のない問題だと思います。
それこそ税務署がその気になって調査をするとなれば、奥さまの口座までたどり着くこと自体は困難ではありません。
(全部が全部把握できない可能性があるだけ)
要はそのお金が質問者さまの事業で使うためのお金であって、ペイオフ対策用であることをちゃんと説明できれば問題はありません。
つまり奥さまがそこに入金されたお金に手を付けている状態ではなく、いつでも事業用資金として事業主が自由にでき、それが第三者から見ても明らかな状態ってことです。
(カードや通帳、印鑑も質問者さまが管理している)
基本的には口座取引の中で奥さまの個人の支出まで混ざっているのも論外ですが、常に今すぐに事業用に預けたお金を全額使える状態(要は預かったお金に手を出していない状態)は最低限必要でしょう。
またペイオフ対策にしても、明らかに必要数よりも多いとなれば、何らかの指摘はされるかもしれませんね。
(質問者さまも同様の対策ができるわけで、それでも奥さまの名義を駆り出して守られないほど現金がうなっているのですか???)
マイナンバーによって不透明な資金の流れを追及される可能性は高まりますが、問題の本質としては関係ありません。
また実際に税務署がどういう対応をしてくるかは、事例によって違ってくるので、絶対的な回答は難しいでしょう。
No.4
- 回答日時:
一応、原則としては、預金は名義の如何に関係なく「実態としての持ち主(管理者)」の物です。
ただし、この「実態としての持ち主」が誰であるかを立証するのは困難です。
一方で、口座間の残高のやりとりは何も贈与だけで発生するわけではありません。
貸借によっても動きます。
奥様への一時的な貸付金であるということでも良いのではと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/10/07 21:36
アドバイスありがとうございます。
>口座間の残高のやりとりは何も贈与だけで発生するわけではありません
私もそのような認識でいたのですが、「立証するのが困難」な状態でいるのはあまりよろしくない気がしてきました。
立証しないといけないような状況になる前に対処しようと思います。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
マイナンバー制度の目的のひとつに該当します。
自営業で、家族でお店をやられている方など、
現金を家族の口座に分散されて、
預けたりされているわけです。
その合計と売上げが合っていますか?と
いったあたりを重点におき、
公平な納税をめざしてマイナンバー制度が
始まるわけです。
けしてあなたのところが何かしていると
言っているわけではありません。A^^;)
税務署がそういうところのチェックを
強化していく意味があるということです。
クロヨン、トウゴウサンピン
といったキーワードで検索してみてください。
将来に向けて口座管理など見直した方が
よさそうです。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>それ以外を妻名義の銀行口座に移動…
家族の生活費分だけを移すのでなく、生活費以上のお金を移すのですね。
それは現行のシステムでも夫から妻への贈与であり、妻に贈与税の申告義務が発生していると考えられます。
これの 2番に当てはまらなければ、贈与で間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
>今後、マイナンバーが銀行口座に紐付けされることで…
これまでは税務署も気づいていなかっただけで、今後は内緒にできなくなりそうです。
発覚すれば、5年前までさかのぼって追徴課税を受けることになるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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mojittoさま
アドバイスありがとうございます。
>奥さまがそこに入金されたお金に手を付けている状態ではなく、いつでも事業用資金として事業主が自由にでき、それが第三者から見ても明らかな状態
ご指摘の通りの状態です。そして、私自身、この投稿をするまでmojittoさんと同じように考えていました。
他の皆さんが指摘している点までは考えが及びませんでした。。。
mojittoさんが最後に言及しているとおり、どっちが正しいかは難しい判断なのかもしれませんね。
ただ、皆さんのご意見を考慮すると、私が新しい口座をつくってそこにお金を戻すのが、一番シンプルでいいのかなと思った次第です。
アドバイスありがとうございました。
mukaiyamaさま
アドバイスありがとうございます。
リンク先の2番を読んでみましたが、よく分からない点がありまして・・・。申し訳ありません。
再度ご質問させて欲しいのですが、
・生活費や教育費の名目ではない資金を妻の預金口座に置いておくだけでも贈与に該当するのでしょうか?
・生活費や教育費の名目ではないことを証明するのは難しいのでしょうか?
どうかよろしくおねがいいたします。
Moryouyouさま
アドバイスありがとうございます。
資金の合計と売上げが合っていれば問題なさそうですね。
ただ、「将来に向けて口座管理など見直した方がよさそうです」という助言には納得です。
この場合、私が新しい口座を開設し、そこに妻の口座から再度振り込みをすれば問題ないのでしょうか?
というのも、もし資金を移動することでまた別の問題が出てきたら困るな・・・と思った次第です。
どうぞよろしくおねがいいたします。