dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

結婚1年の共働き夫婦ですが、貯金用の口座をひとつにまとめようとしています。
生活費は夫が支払い、妻の給与は妻名義の口座に貯金。夫のボーナスなども貯蓄のため妻名義の口座に貯金しようとしています。
この場合にも夫かた妻への贈与に当たるのでしょうか?

また、住宅購入の頭金を支払うときに、均等持分とするために50%万ずつ負担するためには、夫名義の口座に移動するのですが、こういった貯金の移動も贈与にあたるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>生活費は夫が支払い…



親子や夫婦は相互に扶養義務があり、生活に必要な最小限の金品を出し合うことは、税法上の贈与には当たりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>夫のボーナスなども貯蓄のため妻名義の口座に貯金…

新婚ほやほやの方に言いにくいのですが、税法に
「夫婦は一心同体」
などの言葉は載っていず、これは立派な贈与になります。

>住宅購入の頭金を支払うときに、均等持分とするために…

均等持分とするには、頭金ばかりではなく、ローンの支払いも半々に負担しなければなりません。

>夫名義の口座に移動するのですが…

それは、移動前の口座にあってお金が実質誰のものであったかが問題になります。
妻のものであると認定されればとうぜん贈与となります。
名義は妻であっても中身は夫のものとの解釈が成り立てば、贈与とはなりません。
いずれにしても、
「李下に冠を正さず。瓜田に沓を入れず。」
です。
紛らわしいことはしないほうが身のためです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

#1さんのとおりです。



それぞれ貯蓄用の口座を持ち、どちらかがあるいは双方がもしくは相互に管理すればいいだけの話です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
共働きの方で財布をひとつにされている方も多いのでこのような状況が発生する
可能性があると思いました。

お礼日時:2008/09/25 07:39

>貯金用の口座をひとつにまとめようとしています



お互い「給与振込み口座」があると思いますが、それからわざわざ一つにまとめるのですか?

>住宅購入の頭金を支払うときに、均等持分とするために50%万ずつ負担するためには、夫名義の口座に移動するのですが

住宅購入した時点で税務署から「頭金の出資配分(夫、妻)のお尋ね」がありますが、(もし、見せてもらいたい旨あった場合)その時一つの口座(数百万円)を見せると贈与と看做されるかも。
(一年に110万円以内の贈与が認められるのはあくまで税務署に申告した場合で、ふつうは申告しないし、毎年継続して同額を贈与をすることは認められないし、住宅購入した時点で、口座面からは数百万円を一括して夫に贈与したように見えると思います)
住宅購入した時点で、別々の口座から下ろして頭金に当てる方が現実的と思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貯蓄額がわかるので口座をひとつにまとめたいと思ったわけです。

やはり贈与とみなされるのですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/25 07:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!