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今年2月に追突事故に遭いました。信号待ちで後ろから追突され救急車で病院に行き、入院はしないで済みました。3月現在も通院中です。
会社を8日間休みました(特別休暇)。事故後30日くらいでMRIを撮り、ヘルニアと診断されました。先日休業明細を相手方の保険会社に送ったのですが特別休暇の為保険金が払えないとの事でした。(有給は払えるとの事)  これは普通そうなのでしょうか?? あと仕事で会社用バイクを使ってお客さんの家に伺うのですが今は頭と首が痛くてバイクに乗れず自家用車で仕事しています。この事について請求できるのでしょうか??詳しい方など知っている方はアドバイスお願いします。
m(__)m

A 回答 (1件)

交通事故でお怪我をされたとのこと、お見舞い申し上げます。




休業損害は、有給休暇もカウントに含まれます。
但し、定休日や会社の休日は含まれません。
有給休暇がカウントに含まれるのは、
交通事故の為に、無駄に有給休暇を消化させられた、
ということから有給休暇そのものに対する損害を賠償させる
意味があります。

> この事について請求できるのでしょうか??

一体、何を請求されるのでしょう?
自家用車を業務上使うとなれば、請求先は会社ですよ。
むしろ業務遂行が不可能、ということで休業されてはどうですか?
もしくは会社にお願いして事務的な仕事に従事されてはどうですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに言われてみれば何を請求するのか自分でも分かっていませんでした。ただ保険会社の対応が正しいのか、どうなのかすらわからない状態で、、、勉強不足でした アドバイスありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2008/03/18 07:31

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