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先日、後輩と飲んでた時に相談を受けたのですが........

彼は20年ほど前に前妻の浮気が元で協議離婚をし、子供は彼が養育していました。
ところが10年前に突然、前妻から親権の変更と養育費の支払い請求を家裁に申し立てられ、結局、親権は前妻に変更されたものの、養育費の支払いは認めらなかったようです。
その後、子供とは全く会っておらず、彼も彼の前妻も再婚をしました。

前置きが長くなりましたが......
今回、質問させていただく内容は、実は彼は1週間ほど前に住宅購入の手続きをしたらしく、それを前妻が嗅ぎつけて『その住宅は子供に残してほしい』との連絡があったらしいのです。
彼としては、他に財産と呼べる物がないので住宅くらいは今の妻に残してやりたいそうです。
そこで彼の死後、遺留分にも当らないように、住宅の全てを妻だけに残すにはどうしたらいいのか?との質問なのですが。
私も彼と同じバツイチ再婚で、他人事ではないような気がしまして......

どなたかお知恵を拝借させて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ずるをしない前提では無理です。



その男の人に財産があれば相続は子の権利です。なくなって相続するときはその人(友人ですね)の生まれてから亡くなるまでの戸籍を参照します。同じところに名前がある人が相続人です。妻のほかにも子がいればその人が相続人です(すでに知られている以外にもいるかもしれません)

相続あると分割協議が終わるまでは相続人の共有財産です。妻に多く残すということは出来ます。遺言すればいい。

しかし他人の権利侵害する遺言は無効です。法定相続分の1/2は遺言でゼロとあっても子の分です。1/2は妻、1/2は子のもの。本来の分(子の分)の1/2は権利というわけです。

相続人が合意すればどう分けてもいい。こちらが多く家を取るから現金預金は多く渡すというわけです(本来は家土地が1/2ずつ、現金預金と借金も1/2ずつ) 話しが付かなければ土地家は高く売れても買い叩かれても売って分ける。1/2ずつです(遺言があれば子を1/4に出来るが)

生きているうちは財産や現金は誰にあげてもいいから贈与税かからない程度に妻にあげていく(なくなるときは現金預貯金はほとんどない状態でいい)
そのお金(妻のお金です)で子の権利を買い取る(遺言があれば1/4です)
贈与税払ってでも妻の名義にして置けば確実。
また生命保険の受け取りは遺産じゃないから受取人(例えば妻)のものです。これで子の分は買い取れそうですが、無理ですか?
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 子が遺産を全く受け取らないようにするにはその子に生前話を通して、マンションを今の妻に残すことで同意してもらうくらいです。

ただ、それも子の遺留分を強制的に封じるだけの効力はありません。
 ただ、マンションを今の妻と元妻の子(他人同士)の共有にするのも現実的とは言えません。
 したがって、マンションは今の妻に相続させる代わりに、元妻の子には遺留分相当の金銭を支払う提案をするのが現実的と思われます。
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