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今度別荘地に家を建てようと思っているのですが、「水道設備加入金」という項目があり20万円と書いてあります。
これは土地を購入した人はそのつど(同じ土地で所有者が4人代わったら4回)払わなくてはいけないのでしょうか?
実際私の所有する土地は今まで数回所有者が代わっていますが、建物を建てるのは私が初めてです。
また、中古の家を購入した人も払っているのでしょうか?
もともと水道設備加入金ってどういうものなのでしょうか?
なんとなく前所有者が払っていたら、もう払わなくていいような気がしたもので・・・。

関係者や経験された方のお話をぜひお聞かせください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

別荘地ということなので市町村等の公営水道ではなく


当該別荘地の開発業者や、周辺地域が設置した「私営(私設)水道」の可能性があります。
ようは「水道設備の設置に費用がたくさんかかったので水道を使う人はその費用を分
担して負担してください。」または「水道の設備や維持にお金がかかるから
皆さんで負担してください」と言う意味を含んだものです。

私設水道の場合、水道(メーター)を設置する際についてはもちろん
その土地を売買した際に買主にその権利を引き継ぐ等の事項が規約等によって
定められていると思いますので、購入当時の契約書や重要事項説明書を
ご覧ください。

おそらく以前の所有者は家を建てない=水道が必要ないことから
加入金を支払っていなかったのではないでしょうか。

なお、地方の郡部等では公営水道の場合でも加入金が必要なことがあります。
この場合メーター設置には10~30万円程度の加入金や権利金を支払う
必要がありますが、その後に休止の申し出(権利放棄)や、水道料や税金の
滞納で差押えられない限りは次の所有者にも権利を引き継ぐことが多いです。
よって新たに土地を買った人は再度権利金を支払う必要がありません。

どちらにしても一度「水道設備加入金」をいったい誰に対して支払うのかを
ご確認になりその支払先に対して今後のルール等をこまかくお聞きになることを
お勧めします。

参考までに私の住む地域でも郡部に行くとその市町村に対して「水道権利金」を
必要とするところがあります。
住宅用だと10万円~等と配管の径(太さ)や使用目的によってその金額も変わり
毎月の水道使用料も町に対して支払います。
料金は水道局の場合とあまり変わらないのですが、一時休止ができないため
空き家にしていても使用料(基本料金)を支払わなければ
ならないという決まりになっていて困っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
なるほど家を建てていない人は加入金を支払っていないというのは、理屈に
あっているような気がします。
ということは中古物件を買った人はすでに前者がしはらっているので支払わなくていいってことですね。
それと加入金を誰に支払うのかも大事ですね。調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/24 11:23

 一般に権利金と思ってもらえば良いかと思います。

基本的には水道メーターの口径に対して金額が異なったりしていて、これを支払う事により水道メーターを水道事業者より貸与してもらえます。この権利は一度払えば、名義を変更(土地の売買とか)しても支払い義務のない場合がほとんどです(中古の住宅の場合はこれにあたるのが多いので支払わなくても済む)。ただし、メーターを撤去して、権利を放棄したり、メーターの口径をアップした場合は支払い義務が発生します。ちなみに権利を売却したり、返金を求めたりはいっさい出来ません。
 水道メーターが土地に残っていれば、権利が残っているかもしれません。確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
みたところ水道メーターはついてないようなかんじです。
ということはやっぱり支払わなければいけないってこと?
規約には土地購入時に収めることって書いてありましたが・・・。
もう少し調べてみる余地がありそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/22 11:14

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