現在、3ヶ月限定でプログラマの仕事をしています。週40時間で、残業代はでません。(かなり一般的だと思います。)しかし、健康保険と雇用保険に加入させてもらいません。いろいろ調べているのですが、私の雇用は、「季節的な事業/労働」になるでしょうか?
会社から詳しい説明はありません。給与と期間が決まっているだけです。3ヶ月の雇用というのも口約束です。会社は10人以上の会社です。忙しいと言って話し合いにも応じてもらえません。健康保険と雇用保険は強制加入になると思うのですが... 一度給与をもらいましたが、給料が25万円で所得税が6400円引かれているだけでした。何度尋ねても、相談にのってもらえないので、違法な行為とわかれば、なんらかの形ですぐに会社をやめたいのですが、何か良い方法はあるでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
会社との契約によるのではないでしょうか?
会社側から業務委託というか個人事業主として扱われていれば会社側は
社会保険に加入しないと思います。
普通は会社に雇われるときに雇用契約書を交わして雇用形態と期間など明確に
交わすものだと思います。
また、正社員でも社会保険に加入しないという会社も存在するようですよ。
強制適用なはずですが、実際は会社側の負担を避けるために加入をしていない
事業所もあるようです。
今行かれている会社が正社員が全員社会保険に加入していないという
可能性もあるのではないでしょうか?
他の従業員については把握していません。他の従業員とは労働契約に関して話さないように注意されました。
おそらく業務委託や個人事業主とも違うと思います。とても悔しいです。社会保険事務所に行ってみます。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
雇用保険法の適用除外における季節的事業というのは、一般に海の家とかスキー場とか、自然環境が四季により変動することによって、シーズンオフは仕事自体がなくなるというものを指します。プログラマさんが該当する可能性は低そうですね。お勤め先が会社法などに規定されている法人として登記されている会社なのであれば、例外なく健康保険と厚生年金保険は強制適用です。
ただし、雇用保険にしても社会保険にしても、一労働者が加入するかどうかの判断は、事業の内容(適用事業かどうか)と雇用の内容(被保険者かどうか)の両者により決まりますので、両方の情報がなければ判断できないです。
しかも雇用の状態については、会社側の説明とか書面上でどうかというような形式的なものではなくて、実態上どうなのかにより決まりますので、法文やネット情報だけで個々のケースを断定するのは無理があります。
こういうときには監督官庁に状況を詳しく説明したうえで相談するほかないと思います。雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)、健康保険は社会保険事務所、残業代未払いは労働基準監督署です。どこも最近は忙しいので粘り強くご相談ください。
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