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私は同じ派遣先で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。

私は最初A会社で派遣社員として雇用されましたが途中小さな会社だったため大きなB会社に吸収合併されました。
派遣先はそのまま、時給もそのままで有休のとり方が変わったくらいでした。

2年3ヶ月A会社で働き、その後B会社で6ヶ月働いた形になります。

本日離職票が送られてきたのですが、2枚離職票が入っておりA会社の名前の離職票には(参考:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html)「事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」に○がしてあり、契約期間満了時の会社都合と記載がありました。

またB会社の離職票には「労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合」に○がしてあり、契約期間満了時の自己都合と記載がありました。

この場合、失業保険はどうなるのでしょうか。給付制限はありなしどちらでしょうか。

ネットで色々調べ、契約満了時の自己都合(契約更新できるのにしなかった場合)は給付制限付きという意見があったり稀に制限なしというものも見ましたが1ヶ月派遣会社からの紹介を待ってから離職票が送られてくるというものもありました。

私は実家に帰るため更新しなかったのですが、実家がある街にも今の派遣会社の支社があるため辞める前から地元での就業を希望しており、営業の方にもその旨は伝えておりました。(今まで一度も仕事の紹介はありません。)
ですので、派遣会社が1ヶ月待たず離職票の発行をするというのは事業主が以後派遣就業を指示しないという項目に当てはまるのでは?と思ったのですがどうなのでしょうか。

今の派遣会社で紹介を希望している場合、離職票を送られてきておりますが1ヶ月紹介を待つ。ということはできるのでしょうか。やはり会社との相談という形になりますか。
営業の人に聞くと今まで契約期間が終了したらすぐに離職票を発行しており、1ヶ月待つということは聞いたことがないとおっしゃっておりました。

離職票が送られて来る前、ハローワークに相談すると自己都合となり3ヶ月の給付制限付きになる可能性が高いと言われましたが、実家に帰ってからも紹介を希望しているのであれば、1ヶ月紹介を待つという項目に当てはまると思うがハローワークでは「派遣会社と話をして・・・」と何度も言われました。

吸収合併で離職票が2枚あり内容が違う場合どうなるのか。

また、紹介を希望しているにもかかわらず1ヶ月待機せずに勝手に離職票を送ってきた場合どうすればよいのか。
1ヶ月待つとして、1ヶ月間の間に紹介された仕事が希望条件に合わなかった場合は自己都合とされてしまうのでしょうか。

以上を教えて頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

派遣元会社との契約内容によります。


文面からは、派遣元会社と有期労働契約を締結しているように受取れます。

質問文後段に該当する派遣社員とは、派遣元と労働者は期間を定めずに労働契約を締結し、
派遣元会社と派遣先会社が労働者派遣契約という商取引を行い、その契約の期間労働者を派遣するということなので、
派遣元会社と派遣先会社との労働者派遣契約が終了しようとも、派遣元会社と労働者の雇用契約は終了しません。

ですので、1ヶ月の派遣先紹介期間が定められています。
この1ヶ月の派遣先紹介期間を派遣元会社が放棄すれば、解雇の扱いになり、労働者が放棄すれば自己都合ということになるわけです。

A社の場合は吸収合併により存続しないこととなってますので労働契約の更新ができないので会社都合で問題はありませんね。

では、元々派遣元会社と有期労働契約を締結している場合はどうなるのか?
派遣元会社との労働契約は、有期ではありますが更新を数回続けており、次回も更新の意思があったとなります。

そこで、契約更新を希望しない旨を労働者が申し入れているので自己都合となっているわけです。

離職の申し入れが労働者からであれば、離職区分は3C又は4Dですので、
3C=正当な理由による離職なら、給付制限は付きませんが一般受給資格者。
4D=正当な理由によらない離職なら、給付制限が付いて、一般受給資格者
に該当することになります。

参考にどうぞ、有期契約の終了による離職区分。
http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo. …

文面からは今回の労働契約が実際にはどうなのかが不明です。
派遣と契約期間の内容を混同している部分も見受けられますので、公共職業安定所に確認するのが良いと思います。

この回答への補足

ご回答下さりありがとうございます。

契約期間は特に定まっておらず、自分が希望すれば半年ごとに契約更新していく形です。
半年ごとに営業の方から今回更新するかどうかを聞かれ次期の返事をしていました。

自分から更新しないことを申し出ているのですぐに離職票を提出するのであれば給付制限付きになるとは思うのですが、派遣会社は1ヶ月次の仕事を紹介する期間を設けてその期間紹介がなければ契約満了?会社都合になるとサイトで見ました。
しかし、うちの会社はその1ヶ月の紹介期間をおかず離職票を送ってきましたのでどうしたらいいのかと思いました。

次も紹介を希望しておりますので、会社に連絡し1ヶ月の紹介期間を設けて欲しいと申し出れば良いということでしょうか。
すぐに離職票を提出して給付制限で3ヶ月待つのであれば1ヶ月間待機し、その間にいい仕事を紹介されれば良いですし、紹介がなければすぐに失業保険がもらえるということでそのほうがいいと思いました。

今の離職票2枚をそのままハローワークに持って行きますと給付制限付きとなりますよね?

聞きなれない言葉ばかりで補足に不備がありましたら申し訳ありません。
また教えて下さるととても助かります。よろしくお願いします。

補足日時:2008/03/23 20:16
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