
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#1です。
ふむふむ、なになに、お礼なのに補足を求められているようですね。
>コロニアルから金属の葺き材に変更するのは仕上げが著しく変わることになるのでしょうか!????
貴方の質問中にカバー工法とあります。
カバー工法とは、既存の屋根の状態をそのままにして、その上に下地板を敷いて金属板を葺く工法です。
既存の屋根の状態をそのまま残すのが問題なのです。
分かり易く言うと、カバー分の重量が増えるという事です。
構造計算料も安くはありません。
概算で15~20万円
屋根下地の板を全て買っても足りないくらいです。
>どのような方法が費用を掛けずにベストな方法になりますでしょうか・・・
建築確認申請を行わない方法が安くなるでしょう。
方法
既存コロニアルを取り除く
下地板の悪い部分を取り換える。この際鉄骨も悪い所を添え板補強する。
防水下地を全てやり直す。
新たなコロニアル又は金属板を葺く
この方法なら、既存の状態と大して変わりませんので建築確認が要らなくなります。
ご検討してみて下さい。

No.4
- 回答日時:
上記、スレート屋根(ウベボード(株))のカタログですが12ページを見て下さい。
カバータイプであれ「大規模の修繕、又は模様替えとなります、確認申請の必要性については所轄の建築指導課にお問い合わせ下さい」と書かれております。
私が一番解せないのは「普通の木造なら確認申請は要らないのだが」のくだりです、まあそれは置いておきまして上記の様に「所轄の建築指導課に聞く」これが大前提でしょう。
1、3の方の仰る事も地域によっては主事裁量により変わる可能性があります、と言うか主事によっては基準法すら曲解して指導しますからね、怖いですよ。
業者に確認して貰って下さい。
早速の回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
業者の方にくわしく質問してみたところ
木造の場合に関しては
6条4号物件であれば建築する場合のみ申請するのでいらない
(大規模の修繕 または模様替えであれば申請はいらない)
とのことでした。
軽量鉄骨造だと6条3号にあたるので2階建てだと
大規模の修繕と大規模の模様替えする場合は
申請がいるとのことでした。
25年前の今の家で構造的に持たないと言われたら
どうするべきなのか、申請や構造計算に
どのくらい予算UPするのか
いろいろ心配になってきました・・・TOT
業者のかたは4月になって役所の移動が
落ち着いた頃に訪ねてみるそうなので
しばらく様子をみてみようと思います・・・
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
改修工事の場合でそのようなことを言われるのは、一般建築物ではなくて、官庁のものなどに限られます。
つい最近、学校の体育館の三晃式瓦棒のカバー工法でこれに近いことを設計事務所から言われたと聞いたことがありますが、古い図面等がないなどの理由などにより、結果的に耐風圧の値のみで審査が通ったと聞いています。
一般建築とこのような建物とごっちゃになっているように思います。
ですから、構造計算書も確認申請もいりません。
むしろ他にいる資格とすれば、古いカラーベストは、アスベストが含まれていますので、特別化学物質等作業主任者の資格がないものは、本来これらの施工を請け負うことができません。
むしろゼネコンや大企業の工場の工事等ではこちらの資格の提示を求められます。
ちなみにカバー工法では、m2で約4.5キロ (ガルテクト参照)の重さが余分にかかる程度です。

No.2
- 回答日時:
カバー工法の場合、いるのでしょうか?。
と申しますのは以前小学校の体育館の屋根を全てカバー工法にて改修した事があるのですが。
市が発注。
鉄筋コンクリート造。
大規模の模様替えに該当しそうですが計画通知(確認申請と同じ)は不要でしたね。
まあ一棟単位でみますから校舎と一緒と判断すれば過半には満たない、って事でしょうか、面積計算していないので何とも憶測の域を出ませんが。(外壁も半分位直したんですけどね)
「普通の木造なら確認申請は要らないのだが 軽量鉄骨なので確認申請とそれに伴う構造計算がいるので費用がかかります。」
大規模の模様替えとの判断でしょうね。
ただし、普通の木造だと要らない・・・の?。
軽量鉄骨・・・認定型式で申請通ってるがゆえ必要になるって事?。
御免なさいよく分かりません。
一つだけ言えるのはこの業者は真面目である可能性が高い。
アホなとこですと「面倒だからこっそりやってしまえ」、有り得ますよ。
ただし地域によっては不要かもしれないですよ、そこを確認して貰う様頼んでみては。
あるいはご自身でも確認出来るでしょう、審査機関や役所に聞いてみるのです、カバー工法の場合はどう扱っているか。
申請、計算するに越した事は有りませんが無駄な費用を掛ける必要は無い、業者が安全を確認する為の構造計算は必要でしょうが。
無知さらけ出してますね。
No.1
- 回答日時:
軽量鉄骨造の住宅は、工業規格住宅といわれる建物です。
大臣の認定を受けて建てられています。
認定を受ける際に、安全なる建物の証拠として構造概要書(構造計算したもの)を提出しています。
屋根の構造や仕上げが既存と著しく相違する場合は、構造計算書が必要になります。
質問の場合は、屋根の過半以上の改装と判断できますので「大規模な模様替え」として建築確認申請をしなければなりません。
ご参考まで
早速の回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
コロニアルから金属の葺き材に変更
するのは仕上げが著しく変わることになるのでしょうか!????
軽量鉄骨造の屋根の改修がしたい場合
(特に雨漏りなどはないようですが 屋根の色がかなり
まだらになってきています。)
雨漏りする前に修繕したかったのですが
どのような方法が費用を掛けずにベストな方法
になりますでしょうか・・・
また長い内容と質問になってしまい申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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