私はアルバイトで20歳の男子大学生ですが、経営者と賃金のことで少しトラブルになり、経営者の考えに納得がいかなくて、口論になりました。
「訴えても構わんぞ!とことんやろうやないかい」と、喧嘩越しにも言われました。
労働基準法について少し見てみましたがわかりませんでしたのでこちらで質問させて頂きます。
まず、労働前の条件や、実際どのようであったかを書きますね。
仕事はカラオケバーのようなところで、バーテンのようなお仕事。
去年の12月半ば頃知り合いの頼みで話が回ってきました。
近々やりたいバイトもあったので、学生だしあまりシフトの期待に応えられないだろうと思い、あまり乗り気ではありませんでしたが、話だけでもということで面接にいきました。
その旨を伝え話を聞くと次のようなことでした。
「時給800円スタート、シフトは年中無休で営業時間も夜七時から朝の四時までだけど本当に入れるときだけ入れる時間入ってくれたらいい。」
こう言われたので、やってみようかなという気になりました。
(ちなみに個人経営のバーでしたし、文面での説明は一切なく、すべて口頭でした。賃金の支払いについての説明も一切ありませんでした。)
しかし、思っていた以上に自分の予定が忙しく、家庭の事情もあり、全然入ることができませんでした。
12月に1回7h、1月は0回、2月に3回(9h10,5h7,5h)。
3月からはやりたかった新しいバイトを始めて、それに追われ1回も入れませんでした。なので計わずか34hです。
シフトは、入れる時に入れる時間をメールでという至って適当なものでした。マスターからの出勤要請はあまりなく、でも入れる時はきちんと連絡していました。
バイトの内容も私がいてもいなくてもいいような気がしていましたし、ほかのバイトの子もいたし大丈夫そうだなと安心していました。
たまに、入れなくて申し訳なくおもっているとお詫びのメールをいれても「いいよいいよ」と快く返事してくれていましたし。
そして、1月は1回も入ってなかったこともあり、12月分の給料は受け取っていませんでした。そして今月、3月の5日に給料のことが気になりお聞きすると、「給料は月末締め翌月25日払いだよ」とのことでした。12月分もまだもらっていないことを伝えると、「申し訳ない、じゃあ次にあわせて渡すね」とのことでした。
そして昨日3月27日、お給料だけはいただきたいと思い、今日取りに伺ってよろしいですかと連絡したところ、少し怒り気味の様子。そこで口論となったのです。
「何日に何時間入ったかとかわかる?言ってくれたら週明けに渡すから。」
私はてっきりその辺はきちんとマスターが管理してくれているものと思っていました。1回目のバイトの時、今日は7時間やね、とメモしていましたので。
僕がメモしていたからよかったものの、していなかったらどうするつもりだったんですか!…内心怒りが堪えません。
それに週明けというのは納得できません!!僕にも生活があるんです。
それを言うと、マスターはものすごく怒り始めました。
「あのなあ、こっちはただでさえ連絡よこさなくて腹がたっとんねん。自分の都合ばっか、いきなり今日取りにくるとか言われても用意できへんし前もって言ってくれな!次来たとき渡す言うたけど一回もこーへんし。こっちから電話で連絡せなあかんのか?何で連絡もろくによこさへんやつに電話代かけたらなあかんねん。ちゃんと払うけど週明けってのは当然やろ。翌月になっても文句言えへんぞ。お前の家賃の都合なんか知らんわ。こっちこいや、言いたいことは山ほどあんねん」、とまで言われました。乱暴な口調で。
確かに自分にも非はあります。入れなかったから連絡できませんでしたし。けど、ちゃんと3月5日に給料のことをお聞きしましたし、その時点で二月の給与は確定しているはずなわけで、勤務時間数がわからなかったのなら、マスターから僕に問い合わせるべきでしょう?何もなかったのでてっきりわかっていると思っていたわけですよ。25日に用意できないのは完全にマスターの非ではないのですか。
私はこう思うわけです。
結局、今日は何とか私が謝り丸く収める形になって、勤務時間数を報告して、また明日確認して連絡を頂けるということになりました。
ここまでです。どうなんでしょうか?確かに私にマナーの部分は欠落していたのかもしれませんが、給料とは無関係ですよね?このままだと給料は来週になりそうです。
労働基準法に見合っていますか?支払いが25日だといっていたのに、遅れることは法律違反ではないのですか?仮にマスターが言ったように法廷で争えば勝てますか?
言われっぱなしで悔しくてしょうがありません。給料を延滞されているのはこっちなのに。
長くなりましたが、本当に助けてくださいお願いします!!
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>メールでは締め日月末、支払い25日と事前に説明を受けましたが、やはり契約時に書面として書いていなかったので無効なのですか?
書面として書いていなくても契約は無効ではありません。時給800円や働く義務のある時間(19時から4時まで)がjyuuzaさんの言う通りに契約したと言う証拠がないと言うことです。
一番の問題は「jyuuzaさんが働いたことをjyuuzaさんの主張通り認めるか」です。ですから「jyuuzaさんが謝り丸く収める形になって、勤務時間数を報告して、また明日確認して連絡を頂けるということになりました」と言うのは大変な進歩です。
勤務時間数を認めれば働いた分の賃金(時給800円も認めたと仮定)は支払わなければなりません。働いた分の賃金の支払は「現金で直接(jyuuzaさんの同意があれば口座振込でも可)、全額を、毎月の一定日に」支払わなければ労働基準法第24条違反ですが、マスターがjyuuzaさんの勤務時間数等を認めなければ解決しないので、我慢して何とか認めさせ支払ってもらうのがベストの方法だと思います。支払わせてから言いたいことを言ってやれば良いでしょう。
二度も回答していただきありがとうございます☆
なるほど!!マスターが認めさえすれば労働基準法に守られ、なにも問題なく私が優位に立てるのですね☆
マスターは労働基準法をわかっていないようなので、法律的にはそっちが悪いのだと認めさせるのは至難の業かもしれませんが…。
ただ…昨日連絡をくれるといったのに連絡がありません…。
タイムカードなどの証拠がないので、マスターがもし結局認めてくれなければ請求権はなくなるのでしょうか…?
いっしょに入った子の証言等は得られるかと思うのですが。
何度も申し訳ありませんが、お答えいただけると嬉しいです。
No.6
- 回答日時:
>タイムカードなどの証拠がないので、マスターがもし結局認めてくれなければ請求権はなくなるのでしょうか…? いっしょに入った子の証言等は得られるかと思うのですが。
本当に働いた分の賃金の請求権は支払日から2年間はなくなりません。
「賃金不払い」ですと、先ず労働基準監督署に「申告」することをイメージしますが、本件の場合の最終判断は裁判でやるしかないでしょう。さしずめ「少額訴訟」が考えられます。1日で結審、裁判費用も印紙代のみで格安です。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
謝ってもダメなら「裁判も辞さない」と怒るしかなくなりますね。
ご回答ありがとうございます☆
なるほど…。もし認められなかった場合のことも視野に入れてかんがえておこうかと思います。
昨日、確認はしていただけましたかというメールを送ったのに返ってきませんし…。
裁判を起こせば確実に給料をもらえるとしても、遅延損害金やその他の慰謝料(もらえるのかわかりませんが)とかも少額ですよね?
何日間営業停止!とかだったらする価値があるなーと思うのですが(^^;
まあ、もしこのまま無視されていたら、悔しいですしそういうことになると思うのですけどね…。
No.4
- 回答日時:
法律に照らし合わせればマスターに非があります。
しかし、800円×34時間=2万7200円。
本気かどうかわかりませんが、法定で争う金額ではないですね。
法律に照らし合わせればマスターが悪い。勤務時間をちゃんと把握してなかったこともマスターが悪い。
しかしあなたも都合のいい時だけ働かせてもらった。個人経営のバーだから仕方ないとは言わないが、
あなたも何日も連絡せずに、いきなり「今日、給料もらいにいきます。」といっても
個人経営者はスグに用意できないでしょう。あなたも自分の都合しか考えていない。
給料を払わないと言っているなら法廷で争う価値もあるけど、払わないとは言っていない。
丸く納める方向に持っていったほうが得策。
と私だけでなく多分労働基準局の人も弁護士も言うと思いますよ。
「そりゃヒドイ!訴えるべき!!」という大人はいないでしょう(苦笑)
ほとんどの大人は私と同じようにあなたを「まぁまぁ」と嗜めるとおもいます。
>言われっぱなしで悔しくてしょうがありません。
まぁ仕方がないですね。良い悪いは別として、
子供が大人、しかも経営者に対して口でかなうはずもありません。
ムキになってギャフンと言わせたい気持ちもわかりますが、それはムリでしょうね。
マスターにとってあなたなど赤子も同然なのだから。
丸く納めた方が得策。
ご回答ありがとうございます☆第三者の冷静な意見、とても参考になります。
確かにアドバイスしていただいた通り、自分の都合を考えていたのは確かです。大人としてのマナーはなかったかもしれません。
しかしマスターもマスターだと思うのです。これだけは最低限入ってくれだとか、なにかしらの要求があったのならわかります。求める労働条件に合わないのなら解雇してくれればいい話ですし。
最初はマスターが知り合いに頼んでそれが伝って頼まれて入っただけですし僕自身未練は全くありませんでした。必要な時に手助けになれればなと思い入っただけです。12月の時点ではこんなに入れないとは思っていませんでしたからね。
が、マスターからの要求は全然ないし、店は暇だし、本当に自分は要るのかなと感じるほどでした。三月の五日のメールのやりとりでも、来週以降で入れる時があったら連絡を頂戴といわれていただけですよ?
屁理屈だと言われてしまえばそうなのかもしれませんが、私は本当に三月は一日も休みがなくて、三週間近く連絡できなかったのです。
書ききれなかったので書いていませんでしたが、給料のことを聞く少し前に、何日も連絡できず申し訳なく思っていること、一日も休みがなくて連絡できなかったこと。それを誠実にメールにして送っていたのですよ?それに対して返信はありませんでした。すでに気分を害していたのでしょうね。
私は、マスターもいい大人なんだから不満に思っていることはきちんと筋を通して言い合うべきだと思うのです。いきなり不満を爆発させて言いたいことを声を荒げて年上の権力や勢いに任せて一方的に言うことが、大人のすることでしょうか。
私は冷静に理屈で言い合おうとしていたのに…。
正直、本性が出たなという感じでした。尊敬していたところもあったのに、非常に心外です。
シフトについて何もいわないマスターに甘えていた部分もあったと思いますが、そのせいで逆に申し訳なく思う自分がいて、今週も入れませんだとかいう連絡は気が重くてできませんでした。それが逆にだめだったんですけどね。
スグに用意できないとありますが、経営者として25日の時点で給料の分を取り置く義務はないのですか?
確かにもらいにいく日時は言いませんでしたが、給料の事を質問した時点で25日以降なら払えるようにしておかなければならないなということはわかりますよね?
No.3
- 回答日時:
>労働基準法に見合っていますか?
全然見合っていません。だから、行政的にも司法的にも解決が難しい事例です(アルバイトではこういう事例は他にもありますけどね)。
例えば、労働条件がはっきりしません。マスターは労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です。しかし、こういう場合仮に労働基準監督署がjyuuzaさんの「申告」を受け、労働基準法第24条違反で行政指導に当たっても、jyuuzaさんが働いたことをjyuuzaさんの主張通り認めるか疑問です。行政指導不能と処理されてしまう可能性があります。要はいい加減な契約であるため、jyuuzaさんの主張がはぐらかされてしまうのです。
>結局、今日は何とか私が謝り丸く収める形になって、勤務時間数を報告して、また明日確認して連絡を頂けるということになりました。
ここに解決の途があります。悔しいでしょうが、いい加減な契約で働いた報いです。jyuuzaさんの主張通りの給料をもらえるまで我慢して粘り強くお願いするのがベストな方法だと思います。
これに懲りて、例えアルバイトでも労働基準法等を遵守する経営者のもとで働くことを心掛けることです。私は労働契約書や労働条件通知書等で労働条件を明示しない経営者は信用しないようアドバイスしています。
専門家の方からの貴重なご意見、ほんとうにありがとうございます☆
そうですねー…。労働条件の明示違反だということは私にもわかっていたのですが、実際に経営者として給与を与える際にどのような義務があるのかがわからなかったのです。
メールでは締め日月末、支払い25日と事前に説明を受けましたが、やはり契約時に書面として書いていなかったので無効なのですか?
もし有効ならば、25日といったら、経営者としてなにがなんでもそれ以降はいつでも払えるよう用意しておかなければなりませんよね??期日以降に払えないのは労働基準法に触れ、連絡もなかったくせにとか言われてもそれとこれとは関係ありませんよね?
どうなんでしょうか…すいませんがもう一度お願いします★
No.2
- 回答日時:
通常ならば裁判にすれば勝てますよ。
ただし、提訴から判決が出るまで1ヶ月~2ヶ月は掛かるでしょうね。
穏便に話を進めて、来週にでも払ってもらった方が早いんじゃないでしょうか。
ご回答ありがとうございます☆
そうですね、給料もらったら、さっさとやめてやろうと考えています。
助けてあげようという気持ちで入ったのに、実際助けにはなれませんでしたが…。その気持ちをわかってくれなかったうえに罵声もあびせられ非常に心外です。
やっぱり思いは言葉や行動に出さないと伝わりませんね。
行動に出したくても出せなかっただけなのですが。
No.1
- 回答日時:
読んだ所、貴方にも非がありますね。
でも、貴方にどんなに非があっても、給与を支払わない事は労働基準法第24条(賃金支払規定)の違反です。
支払をして貰えない場合には労働基準監督署に通報しましょう。
労働基準法第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
ですが、余計なお世話かも知れませんが、私は話し合いをして穏便に済ませる方法が一番だと思いますよ。
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