No.3ベストアンサー
- 回答日時:
親子間でも「成人」であれば原則有効に契約を締結することができます。
「念書」の形式や内容が適法なものであるならばそれを持って証拠として訴訟を起こすことも可能でしょう。
「公正証書」にしておけば、訴訟を待たなくても差し押さえを行って競売にかけ、売却代金のなかから弁済を受けるという強制執行を行うことができるようにできます。(但し金銭の支払いについての案件だけです)
また、公正証書にしておけば公証役場に「契約書原本」が保管されますので、「なくした」とかいう危険性がなくなりますし、適法な契約であることも保証されます。
「信頼性」という点ではこれが一番でしょう。
なお、子供が未成年者である場合には、本人は契約当事者になることはできませんので、原則「法定代理人」である「親」が契約を行うわけですが、「親子間」の契約を「親が本人及び子供の代理」として行うことはできませんので、「家庭裁判所」に子供の代理人としての「特別代理人」を選任してもらい、「親」と「子供の代理人である特別代理人」との間で、契約を行うことになります。
ここでは「一般的事項」の回答となりますので、「具体的事案」については個別に弁護士さんなどの専門家に相談・確認されることをおすすめします。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/26 16:36
詳細な回答ありがとうございます。
公証役場に行く手はちらっと聴いたことがありますが、金銭の支払い案件だけ強制執行可能であることははじめて知り参考になりました。
No.2
- 回答日時:
親子といっても、法律の上では対等な契約当事者です。
しかし、こどもが未成年ですと、子供は親の親権に服することになります。その間でしたら、親は子供の親権者ですので、支払いが親権を行う妨げになると判断したのでしたら、どのような書類(公正証書など)を作成しても親権を喪失する手続きを取らない限り、強制はできないでしょう。しかし、成年になってから、5年以内でしたら時効にはなりませんので請求できます(民832)。参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20010806m …
No.1
- 回答日時:
以前、法律の本で読んだことがありますが、家族間での事については民事不介入だったと思います。
どうしてもお互いに信頼が持てないのならば念書を交わす時に第三者に立ち会ってもらうと言うのはどうでしょうか?
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