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母と兄嫁の間での念書の効力についてお尋ねします。

母は今80代で今から13年程前父がなくなった折、兄に土地と家を今後の生活を見るとの約束で名義を譲りました。

私たち兄弟は兄、姉、弟と私を含めて4人兄弟です。このとき私たちは兄が母を見てくれるので財産放棄に同意しました。ところが兄は5年前に突然なくなりまして土地、家は兄嫁の名義に変更してしまいました。この時兄嫁は母の面倒をみるものと我々兄弟は名義は兄嫁で当然と思っていました。

その後兄嫁と母との関係がよくなくまもなく母は(私の家が東京なので)近くに住んでる弟の家で暮らすことを希望しそのようになったのですが、兄嫁は最近現在の家と土地を売って兄嫁の実家に帰り実の両親と暮らすことを言い出しその手続きをとり始めました。

そこで兄嫁に交渉して売却金のうち1部を母に渡すことを承諾する念書をとりました。

しかしその後兄嫁は気が変わったのか周りの誰かの入知恵か、念書などなんの効力もない、だから母には売却金の一切を渡さないと言い出しました。

たしかに契約書とまでは行かないまでもある金額を母に渡すと明記し実印まで押してあります。

多分家裁などの調停を受けるのがよいと思いますが、この念書は効力を発揮するのでしょうか?

このようなことで私たち兄弟と兄嫁とは険悪な関係になってしまいました。
兄嫁との関係の対応を含めよきアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

長兄に子がいる場合と子が無い場合とで長兄の兄弟姉妹の権利が変わります。

子が無く、かつ長兄の親も既に他界しているのであれば、配偶者と長兄の兄弟姉妹が相続人になります。

次に、権利関係について検討します。

遺産分割協議の際には、4人兄弟の間で、親との同居を条件として一括相続に同意し、長兄存命中は親と同居していたのですから、長兄は何ら条件違反をしておらず、相続に伴う義務を履行していたことになります。問題は、長兄の逝去の後、長兄の妻が長兄の義務を引き継ぐべきかどうかです。

相続の場合には、権利義務一切を相続することが前提ですから、もし長兄に借財があれば長兄の相続人(長兄の配偶者と子)は相続財産の限度で債務を引き継ぎます(限定承認)。

しかし、親族関係については権利義務に馴染まないので、長兄の没後、長兄の妻が夫の親を扶養する義務を受け継ぐわけではありません(養子縁組をしている場合は別です)。不動産という経済的な権利義務の承継と、身分関係の承継とは別のことなのです(身分関係は一身専属的なものです)。

夫が権利に伴う義務を全うして死去したのですから、夫は身分関係に伴う義務を履行し終えており、妻はそれを承継しませんから、当然には扶養義務は負いません。
一方、相続財産という経済的利益については、遺言書によって指定が無い限り相続人間の意思に従うものであって、長兄に子があれば、配偶者と子が相続人になり、長兄の兄弟姉妹が関与することはできません。子が無い場合には、冒頭に述べたように権利がありますから、遺産分割協議の中で自己の法定相続分について権利を主張することができます。

長兄の妻が「念書は無効」と言っているのは、恐らく「錯誤あるいは強迫によって意に反して書かされたものなので、無効または取り消す」ということでしょう。そうなると、「契約と同じ効力がある」というわけにはいかないことになります。

長兄の兄弟姉妹が相続人である場合は遺産総額(売却代金だけではありません)の4分の1について相続権が生じますから、その分の引渡しを求めることができますが、兄弟姉妹が相続人では無い場合には、(錯誤または強迫の主張を覆すことも含めて)困難ではないかと思われます。

法的に争う場合には、相手が主張してくるであろう法律的主張を覆すに足る法律的主張を構成しなければなりません。このため、詳細な事情を弁護士などの専門家に詳らかにして、その上で対処法を考えた方が良いと思います。
(特に、錯誤や強迫の主張を覆すには、それなりの証拠固めが必要になります。)
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この回答へのお礼

くわしい内容ありがとうございました。いままでの回答とはまったく逆な回答なので戸惑っています。脅迫のもとに念書を取ったわけではないのですがそう主張されると覆すのが大変そうですね。納得して念書を取った経緯を整理しておきます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/14 11:12

例え「念書」となっていても、記載されている内容が公序良俗に反しないことで、本人が署名したり、実印が押して有れば、「契約書」と同じく法的に効力があり、その内容を履行する責任があります。


家裁の調停の際には充分に効力を発揮します。
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この回答へのお礼

内容には公序良俗に反することはかいてありません。
本人の著名実印もしてあります。有効のようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/14 11:05

念書は十分に効力がある物ですが、一度各自治体で実施している弁護士による無料法律相談に行かれると良いと思います。

市役所・区役所に電話して申し込み方法を聞いてください。その時にその念書も持参して弁護士に見せて聞いてみれば良いと思います。相手方に助っ人が付いている可能性もありますから、法律問題の場合には、まず専門家の意見を聞くべきなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まずは市の相談所にて意見をきいてみます。

お礼日時:2002/11/14 10:57

「念書」と「契約書」、法的効力は全く同じです。


念書が軽いということはありません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/14 10:55

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