
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
☆任意退職につき、その退職月日を事業主が強制できるものでは有りません、ボーナスは、支給日の前月末までの、その年度に職員が会社に対する貢献度に対して支給するもので、また一般的にはボーナスも生活給の一部と解釈されています。
☆余談はさておいて、12月末退職はあなたの希望であり変更する必要は有りません、もし11月末退職を強制されるようでしたら、内々にあなたの地区を管轄する労働基準監督署に相談されることをおすすめします。
☆会社に対して納得できないので、労基局に相談すると言えば11月末退職要請を取り下げると思われますが、これからの2ヶ月間社内で気まずい思いをされることになると考えられますので、この表現をしたもので他意はありせん。
No.5
- 回答日時:
NO.4の方のご回答にあるように、就業規程で2ヶ月前に退職願を出すように記述があり、貴方の奥様のケースに限って「ボーナスを出すのがイヤだから、11月で退職してくれ」と言われたのだとしたら、問題です。
会社に抗議するのもよし、労働基準監督署に相談してみても良いでしょう。だがそうではないのなら、会社側の対応はごく当然のことです。ボーナスがそれほど必要なら、「もらってから」来年1月辺りに退職願を出すべきでした。
ところで、奥様の会社は出産・育児休暇制度を設けていないのでしょうか? 最近は出産=退職ではなくなってきているはずですが。もし制度があるのに、活用できないとすればそれは大問題です。
とにかく、奥様が「今まで会社のために一生懸命仕事をこなしてきた。出産後も出来れば仕事に復帰したい。」という自負があれば、交渉(ボーナス支給後の退職にしろ、職場復帰にしろ)も可能でしょう。だがそうでなければ、さっさと会社を辞めることを最優先にすべきです。これは有給休暇の消化にも言えることですが、辞める会社に対してあまり欲張らないことです。それより、他に考えなければならないことがたくさんあるはずだと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
会社も奥さんも辞めることについては合意してるんですか
ら、辞める時期をボーナスを理由に前後していいのかって
ことでしょ。
ボーナスは給料と違って会社に「必ず払え」と求められな
いものだろうから、そのお金を受け取るために居ることに
してもらう権利はないんじゃない?
会社の規則で退職願を2ヶ月前に出すようにしているなら
会社が時期を変えることに納得いかないのはわかるんです
けど、会社の規則が1ヶ月前に出すようになっていたら、
通常は11月末退職になるわけで、これを「ボーナス欲し
いから、退職時期をもう一ヵ月延ばして」というのは・・・。
解雇されることはないとは思うんですけど、思いっきり立
鳥後を濁しちゃいますね。背に腹は代えられないんでしょ
うけど。
No.2
- 回答日時:
現在休みがちなどということはないですか?
普通どおりに会社に出社していますか?
その辺もあると思いますけど、会社としては辞める人にボーナスは出したくない・・と思われます。(当事者は当然欲しいわけですけど)
もし、現在体調不良などで休んだり、していますと、「職務能力が実際の勤務に耐えない」などの理由をつけられる可能性があります。
それがなければ、民法を適用し「退職する日の14日前までだから11月末でいいよね?」という意味だと思います。
勝手に変えられる可否か、自信なしなので、わかりません。
ただ、会社としては、ボーナスを出したくないのだと思います。もし、貰うまでいたとしても、査定がどうなっているかは、一般的にはみられないと思われますので、すでに、金額が決まってる以外は、期待するだけ出るかどうか・・もありますよね。依願退職扱いのほうが、退職金が上乗せで、12月末にすると自己都合で、それがない・・ということはないですか?
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