普通 住民税は、1~4期の4回払いだと思うのですが、私は、月払いの12回払いにしてもらっていました。
毎月支払いをしていたのですが、お金に余裕がある時があり、払える分だけ先に払っておこうと市役所に電話したところ
新しい支払い用紙を送るからそれで払ってくれと言われました。
後日新しい支払い用紙が来て支払いをしていたのですが、差し押さえ通知がきました。
電話して聞いてみると、1期分が払われていないといわれ、新しい支払い用紙を作成する時に入れ忘れたんだろうと
とにかく払われてないから払ってくれと・・・
ここまではなんとか許せたのですが、その差し押さえ用紙には、延滞金も入っていたのです。
こちらは延滞してるつもりはないのに、延滞金も払えと言うのです。
おかしくないですか?
延滞金とられるのに、1期分を滞納し続けて、2~4期分を先に払う人っていますか?
2~4期分の支払いを1期分に回してくれと言っても、できないの一言で終わりです。
そっちが間違ったんだろと言っても、税金は自分で管理するものなので、管理できてない貴方が悪いと。。。
何を言っても払って下さいの一言です。。。
融通きかないんですねと言うと、ええ融通きかないんですと言われます。。。
詐欺にあった気分です。。。
みなさんならどうしますか?
また、延滞金は払わなくてはいけないんですか?
私がおかしいんですか?
乱文ですみません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
◇「命令」と「教示」
・「命令」とは役所が「こうしなさい」と指示することで,「教示」とは役所が相手に「こうすればいいですよ」とお勧めすることです。
・法的根拠のある「命令」でしたら従う必要がありますが,「教示」は従うかはどうかは「教示」を受けたものが決めることができます。
・今回のケースですと「手元にある納付書は捨ててしまって構わないと言われ」たとしても,それに従うかどうかは最終的にはinko_027さんの判断になるとも言えます。
・何故こういうことを書くかといいますと,相手(役所)がそう言うかも知れないからです。
-----------------
>納税方法を変更する時に、新しい納付書を送るので、それで払って下さい。手元にある納付書は捨ててしまって構わないと言われその通りにして今回の事態になりました。
・「教示」とはいえ,こういう「教示」をされると,納付書を捨ててしまう蓋然性が高いと思われますので,inko_027さんに非があるというのは酷だと思います。
その点は,強調されたほうが良いと思います。
>その事を役所に言っても、最終的には自分で管理するものと言われました。
・例えば,所得税ですと「申告納税」といいまして,役所が課税するのではなく,納税者が自分で所得と税額を申告して納税しますが,住民税は「賦課納税」といいまして,申告した所得に基づき役所が税額を計算し課税します。
・つまり,所得税は申告と納税の時期が同じで,一度に納税しますから(予定納税される場合もありますが)すから比較的,管理が容易です。
一方,住民税は「いくら納税が必要か」は役所からの通知で知ることになり,そもそも分納することとなっていますから,「いくら払ったかは」領収書で確認することになります。ですから,役所の発行する納付書で,役所の「教示」どおり支払えば間違いが無いと思うのが通常だと思いますし,「教示」した役所もそのとおり納税することを期待していたものと思われます。
役所の「教示」が間違っていたとしても,自分で管理しなかったのが悪いというのは,住民税の納税方法からいっても酷だと思います。
>(この納付書を作成した人は、出張で当分帰ってこないそうです。)
・inko_027さんは役所に納税しているわで,「納付書を作成した人」に納税しているわけではないですから,その方がいるいないは関係ないです。
役所として対応してもらってください。
>会話の録音などはしていないのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?
・水掛け論になるかもしれませんが,相手の言い分(すきだらけの言い分ですが)を頑張って論破してください。
では,検討をお祈りして,筆をおかせていただきます( ..)φ
No.6
- 回答日時:
o24hiです。
>対応整理
・「滞納整理」です。
>地方自治体でさえ、借金であえいでます。個人がちょっと滞納しているからと言って、卑屈になる必要はありません…
・自治体は借金であえいでいますので,滞納整理(滞納の解消など)に力を注いでいます。
卑屈になる必要は無いかもしれませんが,安心することもできません。
・督促状はまだいいのですが(よくないかな…),差し押さえの通知書が来た場合は,通知があってから10日を超えるといつでも差し押さえができます。
No.5さんのような(いい?)自治体ばかりではありませんから,ある日突然,預金や給与が差し押さえられたりしないとは誰もいえないです。
ご質問文では,「役所みたいな役所」ですから,本当に差し押さえするかもしれないと心配です…
何度もお返事ありがとうございます。
とりあえず元金?は払うつもりがあるので、月曜日に電話してみようと思います。
ただ延滞金については、電話した時に話してみようと思います。
No.4
- 回答日時:
o24hiです。
補足の内容,了解いたしました。
----------------
まず,今回のケースの一般的な考え方を書かせていただきます。
◇税の納期
・「納期」とは,当該税金を納付する期限です。「法定納期限」ともいいます。
・この納期をまでに納税が完了していないと,「延滞金」を課すこととなっています。
◇税の減免
「減免」とは,税を「減額」たり「免除」することです。
・本税の減免
本税については,災害にあったり,失業したりなどやむおえなく支払えなくなった場合に,申請すれば減免が受けられる場合があります。
ただし,すでに納期を過ぎた税額については,減免は受けられません。つまり,減免は納期までにあらかじめ受けておかなければならず,「やっぱり払えなかった」場合は,だめということです。
・延滞金の減免
延滞金については,原則として減免はありません。
例外は,課税された住民税の税額が間違っていた場合(課税ミス)や,税額を計算する元になる所得に変動があり住民税の税額が変動した場合です。
◇普通徴収
・住民税の納税方法は,「特別徴収」(給与天引き)と「普通徴収」(自分で納付書で納付)があり,inko_027さんは「普通徴収」です。
・「普通徴収」については,お住まいの市町村の条例で,納期が決まっています。
つまり,それを超えて納税すると延滞金が課せられることになります。
・「普通徴収」は年4回に分けて納付することになっている市町村が多いと思いますが,それぞれ(4回)ごとに納期が定められています。
◇税の徴収猶予
・市町村は,特別な理由がある場合は,税額を適宜分割して納付することを認め,上記とは別の納期を定めることができます。
---------------
inko_027さんの現状は次のとおりと思われます。
・inko_027さんは,「税の徴収猶予」を受けられ,通常の「税の納期」とは別の「納期」を定められています。
・12回に分納されていたということは,納期が12あったものと思います。
それを,申し出により納税方法を変更されたため,新たに納付書が発行され「納期」が変更されたものと思います。
・おそらく,ある時点までは12回で分納する場合の「納期」が有効で,ある時点以降は新たな「納期」が有効になっているものと思われます。
この場合で,未納になるケースとしては次の例があります。
(例) 本来の1期の納税期間中に納税方法の変更をされたため,1期の期間については月単位の「納期」のままで,2期分から納付書作られ新たな「納期」が定められれている。
この場合で,「2期分から納付書」に1期の未納分も含まれていると思い納税したが,1期分の未納分が含まれておらず,未納が発生した。
------------------
以上を前提に,ご質問についてですが,
>延滞金とられるのに、1期分を滞納し続けて、2~4期分を先に払う人っていますか?
・(間違って)2期分から納税される方,去年の延滞金は払わずに今年はちゃんと納税する方,いろいろな方がおられますから,一概には…
>2~4期分の支払いを1期分に回してくれと言っても、できないの一言で終わりです。
・例えば,今から「1期分に回してくれ」たとしても,納期が遅れている事実はなくなりませんから(遡って支払ったことにはできませんので),「延滞金」はなくなりません。
>そっちが間違ったんだろと言っても、税金は自分で管理するものなので、管理できてない貴方が悪いと。。。
・後ほど書きますが,正論ではあります。
>また、延滞金は払わなくてはいけないんですか?
・「延滞金」の減免は原則としてありませんから,「延滞金は払わなくてはいけないんですか?」と聞かれれば「払ってください」というお答えになります。
-----------
次のケースに分けて考えられると良いと思います。
納税方法を変更された際に,
・「新しい納付書で払ってもらえば完納になります」などの教示があった場合
→役所の教示ミスですから,延滞金を免じてもらう理由になると思われます。
・上記のような教示が無かった場合
→inko_027さんの納税ミスといえますから,延滞金の支払いは仕様がないと思われます。
ある時期までは前の納付書で,それ以降は新しい納付書で支払う義務がinko_027さんにはあったと思われるからです。
-----------
(参考)
○某市市税条例
(普通徴収に係る市民税の納期及び納付額)
第31条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は次のとおりとし,各納期における納付額は税額の4分の1に相当する金額とする。
第1期 6月10日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
2 個人の市民税額が均等割額に相当する金額以下である場合における当該個人の市民税の納期及び納付額は,前項の規定にかかわらず,次のとおりとする。
6月10日から同月30日まで 税額の全部
○地方税法
(徴収猶予の要件等)
第15条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。
1.納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
2.納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
3.納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
4.納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
5.前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。
すべてo24hiさんの書き込み通りです。
納税方法を変更する時に、新しい納付書を送るので、それで払って下さい。
手元にある納付書は捨ててしまって構わないと言われその通りにして今回の事態になりました。
その事を役所に言っても、最終的には自分で管理するものと言われました。(この納付書を作成した人は、出張で当分帰ってこないそうです。)
会話の録音などはしていないのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?
ここまで教えていただいてとても感謝しています。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
腑に落ちない点が二つあります。
(1)差し押さえは,督促状を送付しないとできないのですが,督促は無かったのでしょうか?
(2)延滞金の額は,延滞した日数で決まります。ですから,本税を支払ってから計算されますので,延滞金をあらかじめ決めることはできないと思うのですが…。いつ本税が支払われるか分かりませんから。
その辺りはどうなりのでしょうか?
こんばんは。
お返事ありがとうございます。
(1)差し押さえは,督促状を送付しないとできないのですが,督促は無かったのでしょうか?
>>催促状は来ていました。
4回払いを12回払いにすると、ちゃんと払っていても催促状はくるのです。(4回を12回に変える事が特別の為だそうです)
これは市役所のシステム上どうしようもないと以前言われました。
(2)延滞金の額は,延滞した日数で決まります。ですから,本税を支払ってから計算されますので,延滞金をあらかじめ決めることはできないと思うのですが…。いつ本税が支払われるか分かりませんから。
>>延滞金はその葉書を書いた日までの分であり、本税をまだ支払っていないので、現状も増え続けているそうです。
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