No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所定労働時間が7時間30分なので
1.先ず、変形労働時間制を採らないとすると、土曜出勤の週は45時間(7.5時間×6日)労働となり、週40時間にならないので、変形労働時間制を採らない限り労働基準法第32条(労働時間)違反になってしまうのはおわかりだと思います。
2.次に、1か月単位の変形労働時間制を採ったして、暦日31日の月(長い月)の場合で計算してみても、
40時間×(31日÷7日)≒177時間>7時間30分×23日=172.5時間
40時間×(31日÷7日)≒177時間<7時間30分×24日=180時間
少なくとも8休日必要になります。隔週休日2日制ではやはり法違反になってしまいます。
3.最後に、1年単位の変形労働時間制の場合には、
40時間×(365日÷7日)≒2085時間>7時間30分×267日=2002.5時間
267日=365日-98日
40時間×(366日÷7日)≒2091時間>7時間30分×268日=2010時間
268日=366日-98日
うるう年でも適法となります。
1年単位の変形労働時間制ならば全く問題ありません。
今日、入社時に総務部から説明をうけてきました。
労働時間については労働基準監督署にも明示してあるようでまったく問題はありませんでした。
やはり昨日までの私は働きたくなかったのかもしれません。
だから違法だと・・・。
ほんとにhisa34さんありがとうございます。
専門者からの回答はとても心強いです。
ちなみに当社は1年単位の変形労働時間制でした。
適法だとわかり安心して働くことができます。
また質問するかもしれませんのでよろしくお願いします。
ほんとにありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法的に1ヶ月単位の変形労働時間制ではありません。
月曜日から金曜日まで八時から十七時までの九時間は労働時間ではなく拘束時間、休憩が90分なので、1日の労働時間は7時間30分。
この週の労働時間は37時間30分。
月2回の月~土曜日の場合、拘束時間・休憩時間は同じなので、1日の労働時間は7時間30分、この週の労働時間は45時間
建設業なので週法定労働時間は40時間ですので、変形期間を31日としても
40時間×31日/7日=177.14時間が変形期間における法定労働時間の総枠になります。
質問の場合、37時間30分×2週+45時間×2週=165時間。
4週は28日ですから31日-28日=3日
総枠177.14時間-165時間=12.14時間
残り3日の労働時間が12.14時間でなければなりません。
変形期間が30日の月なら171.42時間の総枠になります。
これに合致しないので変形労働時間制とはいえない。
(会社は変形労働時間制のつもりの場合はある→法違反)
変形労働時間制を採用していれば、1ヶ月以内の一定の期間を平均し40時間にならなければならないということ。
会社が変形労働時間制のつもりの場合は総枠を超えた時間は時間外労働。
明らかに違反する労働契約はその部分において無効。
通常労働制なら1週間に40時間を超えた時間の時間外賃金(通常賃金+25%割増賃金)が必要になります。
上記のように無事解決に至ることができました。
ほんとに回答ありがとうございます。
最近始めたばかりなのですが、親切に回答してくださるChaoPrayaさんのような方がいらっしゃってとても助かります。
またこのような質問をするかもしれませんがよろしくお願いします。
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