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以前株式を100%取得して子会社とした会社を吸収合併します。
そのとき、税務上は適格合併となるので問題ないのですが、会計上取得した株式価額と子会社の純資産額の差額をのれんとして計上し、償却することにしました。
税務調整で、のれんの償却は別表四で加算することはわかるのですが、別表五(一)では利益積立金を増減させるのか、あるいは資本金等を増減させるのか、考えてたらわからなくなってしまいました。
どなたか詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

適格合併なら税務上は簿価で引き継ぎますから、のれんは生じません。

存在しない資産の償却費を計上するのであれば別表四と別表五で加算することになると思われますが、具体的にどのように処理するかは、合併の際にそれぞれの資産負債をどのように引き継ぎ、別表五をどのように調整し、のれんをどのように処理したかによるので、一言で説明することは不可能です。
この処理には微妙なところがあるので、事業再編成の税務処理に詳しい会計事務所に依頼すべきだと思います。これは単純に頭で考えて簡単にわかるものではなく(会社法と税法が全部頭に入っていれば可能かもしれませんが)、詳細な規定をひとつひとつ潰していく必要があり、専門家でも法律や事例を参考にして計上状況や決算内容を分析しながら処理していくものなので、会計事務所の看板を出しているところであっても、会社法務に疎いところでは処理し切れないだろうと思います。
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この回答へのお礼

やっぱり微妙なのですね。
経理レベルで判断はできません!って上司にも言ってみます。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2008/04/04 08:33

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