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日別の対前年比の帳票を作っています。今年は閏年なので2月29日まであります。
ですが、昨年は2月28日までしかないのでこの日の前年比は算出することができません。
このような場合、どのように処理するのが慣例なのでしょうか?

A 回答 (1件)

 


 実務上の原則
 
 2月29日に生れた人は、しばしば「四年に一才しか年をとらない」
と主張しますが、たとえば民法では、つぎのように解釈します。
 すなわち「誕生日の前日が終わる瞬間に年を取る」というのです。
 
 つまり、閏年2月29日は、平年2月28日とおなじく、3月1日の
前日とみなされます。したがって、前年比の対象は、2月末日を二度に
わたって用いるのが妥当ではないでしょうか。
 
 ただし、このような処理は(四捨五入と同じく)現実的な方便にすぎ
ないので、あれこれ議論しはじめると、終らなくなります。
 業界ぐるみの慣例が存在する可能性もあり、正解は存在しません。
 
── 「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」3条は、1円未満
について「四捨五入の原則」を定め(略)小数点以下「切捨て」処理が
実務の取扱例として多い。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Risokey/ReadMe. …
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
とりあえず、全ての年に2月は29日迄あるという前提をとり、

・前年も本年も29日が実在しない→比較を行わず、帳票からも除去する。
・前年が29日まであるが、本年は29日がない→本年の29日を0として扱う。
・前年は29日がないが、本年は29日がある→前年の29日を0として扱う。

という処理にしようと思います。

補足日時:2008/04/07 19:33
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