No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「1年後」というのは、1年という期間が「満了」することです。
「満了」ですので、満了する「時刻」は、起算日に応当する日の前日限り(午後12時)です。例えば、1月1日を起算日として、1年間、毎日カレンダーを1日ずつ塗りつぶすとします。最後に塗りつぶす日は、起算日応当日の前日である12月31日ですよね。全部の時間が塗りつぶされた時点で「満了」となります。
あとは「単位」次第です。時刻を単位とするのか、日を単位とするかということです。日を単位とする場合は、時刻(午後12時)の部分を切り捨てます。
それともう一つ。「起算日」をいつにするかが重要です。「初日不算入」と言って、特に断りのない限り初日は算入せず、翌日から数え始めるのが原則です。
ご質問に一つ一つお答えすると、
(1)平年の2009年2月28日の1年後は、2010年2月28日である。⇒正解。翌日の2009年3月1日から数えますので、1年という期間が満了する「日」は2010年2月28日です。
(2)閏年の2008年2月29日の1年後は、2009年3月1日である。⇒間違い。翌日の2008年3月1日から数えますので、1年という期間が満了する「日」は2009年2月28日です。
(3)○月○日の1年後を表す時は、閏年のことを考えて表す。⇒閏年か平年かは関係ありません。
なお、蛇足ですが、期間計算の一つである「年齢計算」を例に出す場合は、注意点があります。それは、年齢計算の場合は、出生日当日を起算日とすることです。先述のとおり、原則は「初日不算入」なのですが、年齢計算の場合はその例外なのです。
加齢を誕生日前日限り(午後12時)とするのは、「2月29日生まれの者への配慮」ではありません。年齢計算に限らず、期間の「満了」とは、そもそも「起算日応当日の前日限り」であり、法律の規定以前の話なのです。加齢が「誕生日の前日」となるのは、例外的に出生日当日を起算日とするからです。
これは、年齢計算においても「初日不算入」の原則を適用してしまうと、出生日当日はまだカウントが始まっていないことになるので、「人」として認められているのか、まだ認められていないのかが不明となるからです。
具体的には、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定する民法第3条第1項と矛盾するからであって、「2月29日生まれ」とは何ら関係ありません。新生児であってもすべからく人権はありますから。
2月29日生まれの者に対し配慮した法律の例としては「学校教育法」の規定が挙げられます。
~~~~~~~
学校教育法第17条
保護者は、子の【満6歳に達した日の翌日】以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(後略)
~~~~~~~
「満6歳に達した日の翌日」とは、要するに「満6歳の誕生日」ということなのですが、こうした回りくどい言い方をしている理由は、平年にあっては誕生日の存在しない2月29日生まれの者に対する配慮です。
なお、「法令関係以外では、2月29日生まれを、平年において3月1日生まれとして扱うことはあります。」という記述について少し補足します。
2月29日生まれの者は、年齢計算においては平年だろうが閏年だろうが、毎年2月28日限りで加齢されます。一方、誕生日は平年には存在しません(だからこそ「平年」というわけですが)。
平年には誕生日は存在しないのですが、それでは困る場合(例えば誕生日会の開催、誕生月は入場料無料の特典など)、その行為に限り、前後の日を「みなし誕生日」とする必要があるわけです。
一般には、「あくまで2月生まれ(2月末日生まれ)なので、2月28日とみなす」という考え方と、「平年にあっては年齢計算が3月1日生まれの者と同じなので、3月1日とみなす」という考え方がありますが、「その行為に限った話」ですのでどちらでも構いません。
ただし、法律上の「資格」で、有効期間や更新手続などを資格者の誕生日を基準に定めているものは、それぞれの法律の規定に従います(自動車運転免許証などが代表例)。いずれにせよ、あくまで「みなす」だけであり、平年には誕生日は存在しないことには変わりません。
年齢計算と誕生日は混同しやすいですが、あくまでも区別して考えることが大切です。
No.7
- 回答日時:
No.5です。
再び失礼します。No.6様のご紹介された国税通則法第10条第1項の規定について少し補足します。法的にも一般的にも、特に断りのない限り、民法第6章(第138条~第143条)の規定に従います。ですので、期間計算の「一般論」というのは、民法第6章における規定を言います。以下、同章を引用します。
~~~~~~~~~~~
民法 第六章 期間の計算
(期間の計算の通則)
第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
~~~~~~~~~~~
このように、国税通則法第10条第1項各号とほとんど同じ内容です。
どちらかというと、税法の考え方を一般に準用しているわけではなく、一般の考え方を税法に準用しているわけです。
ただ、私の言いたいことは、法律で「起算日応当日の前日に満了」と決められているから、「起算日応当日前日の終わり」に満了なのだ、ということではありません。あくまで、そもそも「満了」とはこうした意味なのであり、この考え方に基づき法律が定められたのだということなのです。以上、ご参考まで。
No.6
- 回答日時:
既に素晴らしい回答ができってますが、ちと、いれてください。
国税通則法では期間の計算について、下記のようになってます。
第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
税法を適用する際の考え方ですので、一般論に準用されるかどうか不明ですが、参考までに。
No.4
- 回答日時:
#1の回答者です。
再びお邪魔します。(2)は正しいと回答しましたが、
法令関係では、閏年の2008年2月29日の1年後は、2009年2月28日とするのが通例のようです。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column07 …
http://www.muroran-syo.police.pref.hokkaido.jp/k …
ただし、法令関係以外では、2月29日生まれを、平年において3月1日生まれとして扱うことはあります。
なお、
(3)に関する前回回答の意図は、「1年後」と「365日後」とは違うということです。
つまり、2008年2月1日の1年後は、366日後の2009年2月1日だということです。
では失礼します。
No.2
- 回答日時:
そんなことはないでしょう。
人によって、場合によって違うと思います。例えば閏年の2月末日に「期限は一年後」と言われて、翌年の3月1日が期限内というのはかなり疑問に感じます。
仮にどこかに正式な基準があったとしても、人により感じ方が違う以上このような曖昧な表現は使わないに越したことはありません。
関連した話で、(少なくとも日本の)法律上、人は誕生日の前日24時に年をとります。
これはおそらく2/29が誕生日の人を考慮したもので、これにより2/29生まれは平年も閏年も2/28に、3/1生まれは平年は2/28、閏年は2/29に年をとります。
うまいことを考えたものだと感心します。
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