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こんにちわ。
去年の12月に主人が急死し、保険金が今年の1月に450万円おりました。
税務署に申告しようと電話でもろもろ相談したら、私の19年度の一時所得になるといわれ、直ちに修正申告するように言われました。(市県民税の申告は市役所でしましたヨ。)
私は現在パートで去年の11月から働き始め、月収7万円程度ですが、健康保健料とか市県民税ってこの一時所得の申告をしたことで増えるのでしょうか?
この一時所得の所得税を払うのは当然ですが、翌年の健康保健料とか市県民税が増えると困ってしまうというか・・・。
教えていただけますか?

A 回答 (4件)

今後の注意点として・・・



税務署などの役所で質問する際は、担当の名前を確認して下さい。
また、メモを取る(フリでも良いので)ようにして下さい。
答える側の意識も少しは変わるでしょう。

いい加減な回答で、大変なおもいは、したくないですよね。

高額医療費の件も出るか出ないかキチント確認することを
お薦めします。
ご主人様がお亡くなりになっても、落ち込んでばかりでは
いけないのですネ。
がんばってください!
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契約者=奥様 被保険者=ご主人 受取人=奥様


この契約形態で保険金を受け取ると一時所得になります。
相続ではありません。
(450万-払い込み保険料-50万)×1/2
この金額が一時所得になり課税対象です。


配偶者がいる場合 契約者=被保険者 とするのが、税制上一番有利なんですけどね・・・

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

もうひとつ教えていただきたいのですが。
H18年中の主人の入院などの費用は、私のH19年度の一時所得の修正申告の際に医療費の控除として申告できるでしょうか?
主人の医療費は、高額医療費を返還していただいたのを引いても10万円は超えています。

補足日時:2008/04/04 16:32
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恐らく相続税の範疇になり、修正申告で


非課税って言う結論になります(相続人が1人でも
6000万までは非課税ですので)。


>年の健康保健料とか市県民税が増えると
簡単にいうとこれは御給料に対して払う税金なので
増えないです。相続したぶんは相続税で完結です。

この回答への補足

相続税じゃないと言われました・・・。
それは、生命保険の契約者(月々の支払いは私名義の口座からの引き落としでした。)は私の名前で、被保険者が主人、受取人は私だからだそうです。
なので、税務署の方に一時所得といわれました・・・。

補足日時:2008/04/04 13:26
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その保険金の記名受取人は


質問者ですか  亡くなった方ですか (対応が変わります)

いずれにしても 相続の関係ですから  一時所得ではなく 相続税の対象です

亡くなった方であれば  相続財産になります
相続税は 5000万+相続人の数*1000万までは非課税です
それを超えた分の相続税を納付します

生命保険金は 相続人の数*500万までは非課税です

いずれにしても生命保険金は 相続税非課税の範囲です

税務署に出向いて 良く説明し、また説明を受けて 修正申告なりの手続きをしてください

生命保険金以外の相続財産が 課税範囲ですと 今年の10月までに申告して納付しなければなりません(質問の状況ですと非課税の範囲でしょう)

相続税を納付しても 住民税には反映されません

なお、生命保険金が一時所得になるのは 死亡時の受取ではなく 満期や解約による保険金の受け取りです

この回答への補足

そうなんですか!
住民税に反映されないのは良かったです。
ありがとうございました。
ちなみに、生命保険の契約者(月々の支払いは私名義の口座からの引き落としでした。)は私の名前で、被保険者が主人、受取人は私です。
なので、税務署の方に一時所得といわれました・・・。

補足日時:2008/04/04 13:17
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