
スーパーの駐車場から出る時に、警官の制服によく似たユニフォームの交通誘導員(呼称は正しいですか?)がいたのですが、自転車の女性が眼の前を横切ろうとしていたので、やり過ごしました。直後、駐車場を出る時、例のユフォームの整理員が何か怒鳴っていました。小生の方に「行け」の合図をしていたのに、結果的に無視してしまったからだと思います。(実際見てなかった。)
無視されたら嫌でしょうが、自分の解釈では、他者からの指示で動いて通行人や自転車をはねても、全責任は運転者にあると思っていますが、正しいですか。誘導員の指示で行動して事故になった場合、多少の相殺は期待できるものなのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
◇共同不法行為
・誤った誘導を行った誘導員(およびその所属する会社)にも,発生した事故の責任を問う余地は排除されないです。
・事故の相手方には全く過失が無かったと仮定しますと,相手方の立場からみれば,誘導員と車両の運転者が共同で事故を起こしたと考えることができます。
民法では,このようなケースを「共同不法行為」と言います。つまり,連帯して賠償責任を負うということですね。
・具体的な責任の割合については,勿論,個別のケースによってまちまちですが,誘導員の指示を誤信して赤信号で進行したケースで,誘導員の過失が認められた事例も存在します。
○下記のサイト参照
→【判例紹介=第0050】出典は自動車保険ジャーナル第1546号(2004年6月24日発行)
(5)合図した道路工事誘導員の過失を認めたが信号,対向車を確認せず直進訴外車と衝突した右折X車に70%の過失(東京地裁 平成15年9月8日判決)
○民法
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも,同様とする。
◇最終責任は運転者
・誘導員の過失責任を問うことができる可能性があったとしても,完全に責任を転嫁するのは無理があります。
周囲の状況を把握して安全を確保する最終的な責任は,車を運転する者に委ねられているということは変わりないです。
・「警備員の行う交通誘導は,警備業法や道路交通法等の法令上何ら特別の権限がみとめられているわけでなく,単に工事現場等において人や車両の通行の危険を防止し,かつ,道路工事等が一般交通に与える影響を緩和するという目的に適合する範囲内において誘導を受ける側の自発的な協力に基ずき行われるものに過ぎません 」((社)全国警備業協会編集発行 交通誘導警備の教本)
と書いてあるそうです。
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以上から,
>無視されたら嫌でしょうが、自分の解釈では、他者からの指示で動いて通行人や自転車をはねても、全責任は運転者にあると思っていますが、正しいですか。
・基本はそのとおりで良いと思います。
個人的には,合図があっても,必ず自分で確認しています。事故はいやですから。
>誘導員の指示で行動して事故になった場合、多少の相殺は期待できるものなのでしょうか?
・上記のように誘導員の過失を認めた例もあるようですが,事故の対応,裁判,などなど…考えただけでも面倒です。
・やはり,誘導員の方の面子より,自分のこと,さらには被害者になるかもしれない方のことを考えて行動するのが一番かと思います。
No.4
- 回答日時:
既にあるとおり、誘導員の指示を無視、というより従わなくても問題はないと考えます。
もちろん、今回とは逆のケース、道路工事にある、止まれの指示を無視すると大混乱ですから、これはまずいですけど、行けと言われて安全のため行かないのは当然のことと思います。”他者からの指示で動いて通行人や自転車をはねても、全責任は運転者にある”その通りです。最近は減りましたが、まれに交通法規に反する指示をする人がいました。もし従った場合は違反ですね。(警察官の指示は標識や信号より優先ですけど) 一度そういう指示を受け、”交通法規に反する指示は受けられない”と行ったことがあります。その指示に従ったほうが、円滑に進むのは間違いなかったのですけど。
No.3
- 回答日時:
問題ありません。
交通誘導員ではなく警察だとしても問題ありません。
交通誘導員は『カーブミラー』警察官は『信号・標識』と考えて良いです。
警察官が進めの合図を出したところで事故が起これば運転手責任です。
ただ一つ、事故自体は全面的に運転手の責任は免れませんが、損害賠償を起こすことは出来ます。
判例はありますが、残念ながらこのような事項についての物は読んだことありません。
警官の指示を無視してもいいというのは気持良いですね(笑)。勿論、「事故回避のため」という条件が必要なことは判っております。
喩えが面白かったです。
No.2
- 回答日時:
交通誘導員の行う「交通誘導」はあくまでも相手の協力に基づくものです。
警察官や交通巡視員の行う「交通整理」と違って法的強制力はありません(信号機の代わりができるのは警察官のみ)、したがって誘導に従わなくとも法律上なんの問題もないです。
ですが、交通誘導員の配置されている場所は工事をしていたり大規模な駐車場等で、歩行者や車両の通行に危険があると判断して配置しています、事故を未然に防止するために交通誘導員が誘導を行っていますので誘導には従ったほうがいいと思います。
基本的には事故は運転者の責任ですが、誘導員の指示に従って事故を起こした場合誘導員に過失責任があるとした判例もあります。
ただ、指示に従わないから怒鳴るのは勘違いもはなはだしいですね。
ご意見ありがとうございました。
誘導員がいる場所は、交通上何らかの「異常事態」であることは認識し、必要に応じ、指示(誘導?)に従う意識はあります。
「それにしても、誘導員の方はたいへんだな~」と同情の気持が湧きます。余計なことでしょうが・・・。
No.1
- 回答日時:
警察官が沢山いる様に見せかける為に、あえて警備員や誘導員の服を警察官に似せているらしいですよ。
警察官の誘導と違って民間の誘導員の指示は法的に拘束力は無い様です。ですので指示に従って事故を起こした場合はe-toshi54さんのお考えの通り、全て運転者の責任に成ると思います。余程の指示ミスで、それが証明できれば、その指示者や会社にある程度は損害請求が出来るかも知れませんが、現実に証明する事は困難に成ると思います。
私もe-toshi54さんと同じように、「行け」の指示を出されても、歩道や車道に出る時には自分で確認してから動く様にしています。誘導している人で車の動きを把握出来ない人も多く、誤った指示を出す人も多いので、やはり自分の身は自分自身で守るのが一番です。
誘導員は単なる安全確認の為の補助と思った方が良いようですね。
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