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何度もすいません。カテを変えて質問させていただきます。
よろしくお願いします。

現在、透析患者さんを取り巻く社会保障制度について学んでおります。
医療費について、長期高額疾病の特例制度、障害者自立支援法による自立支援医療、各種自治体の障害者医療費助成制度によって、透析やその他の治療に関する自己負担はほぼなしという所まで学びました。

そこで、医療保険と身体障害者手帳の適用というダブルでの適用には何か、根拠のようなものがあるのでしょうか?介護保険であれば、65歳以上であれば、介護保険を優先するというように基本的に1つの制度に限っての適用が社会保障制度にはあるように感じます。社会保障制度の勉強はまだまだですが、疑問に思ったので質問させていただきました。ご回答と共に、何か間違いや勘違いがあれば指摘もしていただきたいです。よろしくお願いします。

透析治療が辛いものであり、昔は山を売って透析をしていたなどの歴史を踏まえ、患者会が努力して今の保障体制を築いた事は勉強しました。

A 回答 (1件)

介護保険は、介護保険法によって定められた行為について制度です。

 介護行為についての制度で医療についての制度ではありません。 
(原則的に身の回りのお世話をする制度です。)
透析は医療保険の適応範囲の医療行為ですので、原則的に医療保険を使うことになります。
その自己負担額が高額になってくることや、時間的にもフルタイムで働くことが難しいなどの理由により、金銭的に治療ができなくあんることを防ぐため難病や特定疾患などの補助制度があります。
また、健康保険組合において独自の補助制度を持っているところもあったと思います。
このような医療費の助成制度は何も透析に限ったことではなく結核、精神、肝炎、喘息、など疾患に係るものや生活保護、乳幼児、母子家庭など状態に係るものがあります。
法的根拠については良く知りませんが、自治体が行っている事業だと思うので、条例等に定められていると推測します。
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