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少し複雑なのですが、知人に簡易裁判所からの特別送達が届きました。(正確には郵便局の不在通知が入っていた)。実は知人はお金に困っていて、保証人も、仕事もなかったため私の名義でアパートを借りていました。その際に不動産屋さんに、アパートの名義と公共料金の名義は一緒の方が良いといわれ、ガスの名義を私の名前にしていました。連絡先は知人の携帯電話だったと思います。普段の滞納の際には私の同居人といって連絡を取っていたようです。実際に私はそこに住んでいません。
ガス料金を滞納していたらしいのですが、アパート自体がガス会社を変更したため、滞納していたガス会社とは契約が切れてしまっていました。生活が苦しく現在の支払いもままならない知人はそれを知りつつも払えずにいました。アパートの名義自体は昨年本人名義に変えたのですが、本日その滞納していたガスの債務会社から特別送達がきたようです。もちろん私の名前で届きました。そこで質問です。
私の名義で契約していたので私に支払い義務があるのでしょうが、本人はなんとか自分で支払う気持があるそうです。私もすぐに用意することはもちろん出来ません。その際にまず知人が特別送達を受け取る事はできますか?次に裁判所に行ったとしてまったく今の話を正直にすればそれなりの対応をしてもらえるものでしょうか?つまり私ではなく実際にそこに住みガスを使用していた知人本人が出廷または示談という形にはならないでしょうか?また知人は執行猶予中なのですが、今回の兼はそれには無害と考えてもよいでしょうか?刑事と民事ではかんけいないですよね?色々大変な状況の中本人も頑張っているし、支払う気持はもちろんあるようです。ただ支払えない状況にあったため封書をあけるとすぐに支払わないといけないと思っていたらしくここまできてしまったみたいなのです。アドバイスのほどよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんに支払いの義務が発生します。
契約者として契約期間中の滞納の責任は質問者さんになります。
ガス会社は今まで何度も催促してきたと思いますが、特別送達が来るまで放置していたのはやはり怠慢でしょう。
要はガス代を払えば裁判にはなりません。今後も払わないと裁判ではなくガスを止めると思われます。お金の無い人を訴えて勝訴しても結局お金は払ってもらえないとガス会社は考えます。
質問者さんが知人をなんとかしてあげたいという気持ちはよく判りますので、ガス会社に連絡してまず一部でもすぐ払う事にして、ガスの停止などの処分などに進まないように交渉するしかないと思いますよ。
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