弊社では海外製品の仕入れ・調達業務を行っています。
お客様(企業)から、弊社を通して購入したUSメーカーの製品を
輸出したいので、そのメーカーに非該当証明書もしくはそれに
該当する書類を発行するよう頼んで欲しいという要望がありました。
あまりそういった事情に詳しくなく、「非該当証明」について米国では
どういう対応になっているのかも全く分からないため、とりあえずお客さまの事情を説明し、輸出禁止品には該当しない事を証明する書類を発行してもらえないかということで、仕入先を通じてメーカーに
問合せてもらったのですが、「cannot provide this type of documentation」という回答でした。お客さまは、メーカーは非該当証明を発行する義務があると言うのですが、米国でも同じなのでしょうか。非該当証明がないと輸出できないから何とかしてくれというのですが、このような場合どうしたらよいのでしょうか。
どなたかお詳しいかた、アドバイスをお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
遅くなり恐縮です。
時間がたっているので本件は何らかの形で解決済みでしょうが、今後のために書きます。
非該当書類、該非判定書で検索すると結構サイトが出てきますが、下記をあげます。大半は質問さんの希望されるサイトではないと思いますが。
http://www.banzai.co.jp/en_higaitousyoumeisyo
http://international-trade-master.blog.ocn.ne.jp/
1つだけ注意を。非該当証明ということばが多用されますが、これは誤用されていることが多いです。これは以前、製造者が自社商品が非該当であるという趣旨の説明書類を(当時の)通産省に提出して、非該当と判定された場合、通産省が「非該当証明」なるものを発行してくれました。(申請者と通産省の生の捺印があるもの) その原本を税関に提出すれば非該当として輸出通関ができるという時代がありました。(一度実績をつくりコピーに税関の確認印をもらうと、その捺印つきコピー提出で次回以輸出通関ができた)
このような(公的機関である)通産省の証明を得ること(あるいはその証明書のこと)を非該当証明とと言いました。現在この方式は(10年位?前から)無くなったはずです。(一部例外はあるかも)
今は製造者作成の非該当書類(該非判定書)を税関に提出すればいいことになっています。
ですから今は該非判定書といく言い方がいいのでしょうか。私は非該当書類という言い方もします。
遅くなりお詫びします。
No.2
- 回答日時:
CISTECは経済産業省の外郭団体なので、質問には応じてくれるでしょうが、有料で非該当書類をつくるとかいうことはありえません。
質問は、具体論でもっていかないと、相手も答えにくいでしょうね。経済産業省本省にも相談室のようなところ(以前の名称「安保室=安全保障管理室?」へ以前相談に通ったことがあります)がありますが、ここは該当か非該当かの判定に関する相談が主になります。なにかいい方法がないか調べてみます。数日このスレッドをクローズしないでください。
いろいろありがとうございます。お客様のほうでも、同じ製品を取り扱っている業者に問合せたりしているようです。これまでにも、非該当書類の依頼は何回かあったのですが、その都度お断りしてきました。しかし、今後はお断りするにしても、何らかの情報を提供できるようにしておきたいと思います。お手数をおかけしますが、どうかよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
日本国としての輸出に関するルールですから、米国のメーカーがそのような非該当書類(正確に言うと非該当証明というのは言葉の間違い)を作成する立場にありません。
、「cannot provide this type of documentation」はけだし名言でしょうね。問題は2つあります。
日本のルールにのっとって、メーカーの替わりに一番近い立場の人が非該当(非該当と仮定して)であることを書類で説明するとです。輸入者である質問さんの会社が適当でしょうか。次の候補は輸出者(お客様)で、輸出者として税関に説明書類を作成することです。但し、輸出規制のルールを熟知していないとその書類作成は非常に難しいといえます。
もう1つ問題があります。米国政府は、米国製品が他国へ再販売されるときのルールを取り決めています。これも複雑で分かりにくい。
前者であれば、経済産業省外郭団体CISTECに相談すると日本国の規制の概要は分かりますが---具体的な質問の焦点が絞れないと納得のいくアドバイスを得るのは困難か----??
CISTEC:
http://www.cistec.or.jp/
USA品再輸出:
http://www.k5.dion.ne.jp/~wa_bois/
このような一般的なことしかアドバイスできません。なにしろ品名も分からないわけですから。
Good Luck!!
アドバイスありがとうございました。非該当書類というのが、日本・米国の両国に通用するものなのかどうか、それが分かっただけでも非常に助かりました。「輸出規制のルールを熟知していないとその書類作成は非常に難しい」とのことですが、私達も、間に入っている再販会社、輸出者(企業)も輸出規制に関してはほとんど何も分からないといった状態代です。どこか代行して書類を作成してくれるところはないでしょうか。そういったこともCISTECに相談したら教えてもらえるのでしょうか。
ちなみに製品は<SOEKRIS>というメーカーの「net5501-70 Board and 1 Slot standard Case」というものですが・・・さらに注意する点など
ありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
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