仮換地の相続の登記について2つの方法があると聞きました。
共有物分割と従前地分筆です。それぞれの費用についてどちらが有利か教えてください。
亡くなった母所有の仮換地1500m2(従前地2000m2)の土地をその子どもAに1000m2、Bに500m2分けたい場合。
ア.共有物分割
1.従前地2000m2の所有権を、面積の持分で1000/1500をAに500/1000をBに、相続の所有権移転登記する。
→この時に登録免許税がかかる。
2.区画整理事業組合に仮換地の分け方について書面で提示する。
→本来は、分筆の為、測量費用がかかるが、市役所で無料で分筆してくれる。
3.本換地になって、分筆された土地にその持分のまま権利が残るので、AとBが協力して、持分の移転登記をする。
→この時に登録免許税がかかる。
イ.従前地分筆
この方法がよくわかりませんので教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>共有物分割と従前地分筆です。
それぞれの費用についてどちらが有利か教えてください。登記簿謄本、評価証明書、仮換地証明書などの資料を見ないと何とも言えません。費用のことは別にすれば、イの方法をお勧めします。
仮に従前地の地番を100番1、その100番1の土地に対応する仮換地を1画地とします。従前地を100番1と100番2に分筆して、区画整理組合に区割りの変更をしてもらい、100番1の土地の換地は1-1画地(1000m2)、100番2の土地の換地は1-2画地(500m2)にする方法です。そして、100番1はAの単独所有、100番2は、Bの単独所有とする相続登記をすれば、これで完了です。この方法は、従前地を分筆しなければならないので、事実上、土地家屋調査士に分筆登記を依頼せざるを得ず、土地家屋調査士への報酬が発生してしまいます。しかし、相続登記が完了すれば、これでけりがつくという大きなメリットがあります。アの方法は、2.の費用がかからないかも知れませんが、3.でABが協力するということが前提になっています。しかし、将来のことは誰にも分かりません。もしかしたら、仲違いして協力してくれないかも知れませんし、相続が発生して、相続人が協力してくれないかも知れません。あるいは、持分が競売になって、他人と共有になるかも知れません。そうなれば、最悪裁判で決着を付けざるを得ません。裁判になるコストを考えれば、分筆のための費用がかかったとしても、トータルとしては安いでしょう。
いずれにせよ、複雑なので、土地家屋調査士(司法書士と兼業している人がいいでしょう)に相談してください。
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