非営利団体(労働組合)の帳簿の出金及び金銭授受履歴管理上領収書が必要となる為、「労働組合 御中」という形で印字され、受け取る組合員が差出人となるような領収書を発行しています。(内容は交通費、活動費、手当など)金銭を受け取る組合員が手書きで住所氏名を記入し、運用しています。
領収書の住所氏名の記入と個人情報保護法の遵守に関連し、領収書を漏洩しないという管理を行えば、住所、氏名は記入してもらっても良いと考えます。個人を特定する記載があれば個人情報にあたるので領収書の氏名を記入しただけでも個人情報となり、その管理を徹底しなければなりません。個人情報保護法を遵守する場合、最初から個人情報となる情報を収集しなければ安全である為、領収書の住所氏名がかえって不要となり無記入とした場合、帳簿の出金及び金銭授受履歴管理上、領収書自体が無意味になってしまいます。
税法上必要となる場合がある、領収書の事実確認時に住所氏名がないと確認しづらい環境にもなってしまいます。
領収書の定義にあります領収書に必要な項目として、領収書という題目、金額と日付、発行者の住所氏名押印、相手方の氏名、金銭授受の但し書、が必要とあります。
ちょっとした交通費や手当、活動費の支給なのでそこまで細かく領収書を作成しなくても良いかもしれませんが、発行者の住所、氏名押印ぐらいはあってもいいのかと思います。
皆様はどう思われますか?
No.3
- 回答日時:
領収書の記載要件については、法律に定められているものではありません。
また、「いいかげんな領収書の発行」を禁じている法律は、特にありません(したがって、商法で認められていないということもありません)。領収書は、証拠書類(証憑)の一種です。したがって、証拠となりうる記載内容が不足している領収書は他のもので補完されない限り意味のないものとなり、意味のない領収書により証明しようとしている事項は結果として証明されないこととなります。
一般に、領収書に書くべきとされているものは、日付・受領者・発行者・金額・取引内容の5つです。
このうち、発行者については、氏名ないし名称と住所とで特定できることになりますから、氏名のみで発行者を示した領収書は、原則として不備のあるものとなります。もっとも、他のもので補完できれば、氏名のみでも構わないといえます。
したがって、組合員を発行者とする領収書については、その者の住所を他のもので補完できるのであれば、氏名のみでも構わないことになります。例えば、取引内容が明らかに組合員のみを対象としたものであると読み取ることができ、発行者の氏名が組合員のひとりのものであり、かつ組合員名簿からその者の住所を参照することが出来るのであれば、氏名のみで構わないといえます。
なお、押印については、証拠書類となりうるかどうかの問題と関わります。
基本的に、氏名が署名すなわち本人の自署であれば、押印がなくとも証拠書類となります。他方、氏名が記名すなわち印字されているか他人の手によるものであるときは、押印が無ければ証拠書類となりません。
したがって、組合員が自分で氏名を記入しているのであれば、押印は無くても構いません。
最後に、個人情報保護に関する法律は、領収書などの書類に氏名や住所を記入することを断る権利まで与えたものではありません。したがって、「個人情報に引っかかるから書かない」というのは、理由になりません。組合側としては、組合員が住所の記入を拒むときは、民法486条を根拠にして、住所の記入をするまで支払を拒むことが出来ます。
ご回答ありがとうございます。住所を他のもので補完できるのであれば、氏名のみでも構わないということですね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
同感です。
ご回答ありがとうございます。手当を配る際に差出人が空欄で受取人が労働組合という領収書の住所氏名の記入及び押印をお願いしたところ、「名前と押印はいいけど住所は個人情報に引っかかるから書かない」と言われまして。個人情報に引っかかるのなら名前の記入も問題だし、というよりも住所氏名を記入するまでは個人情報保護法上は問題ないかと思います。問題はその情報を漏洩、紛失しない様しっかり管理すれば個人情報保護法には抵触しないと思います。お金を支払った側は領収書を請求する権利があり、お金を受け取った方は領収書発行を避けられないはず。ご同意ありがとうございました。
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