牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

があります。隣人と仲が悪くなったため、過去30年間の使用料を払えといわれた場合、この主張は通りますか?

A 回答 (3件)

通行に関する料金支払い契約もしくは通告書が無い以上、過去に遡って、通行料の支払いを求めることは出来ません。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。今後のことならしかたないとして、過去についてはこちらとしても、有料なら通らなかったわけですし、理不尽に思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/12 20:54

一度、司法書士に相談されてはいかがでしょうか。

逆に通行地役権の時効取得を主張できる可能性が高いと思われます(民法第283条)。
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この回答へのお礼

ありがとうございまいした。そういうものがあるのですね。相談してみることにします。

お礼日時:2008/04/13 12:33

恩恵的に使わせてもらっていながら、あなたの態度が悪かったのではないですか?払えと言われるのを心配する、そういう心が隣人との仲を


壊してしまっているのではないですか?恩恵的に使わせてもらったという感謝の心は本当にあるのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/12 20:55

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