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No.2
- 回答日時:
補足質問がありましたので再度登場します。
「本来貸したのは米作する為で米作放棄でもかまわないということですかね?」
という事ですが、本来貸したのは米作のため、
という事をまず立証できるのかがまず疑わしいところです。
契約書に「米作に限る」などと記載されているのでしょうか?
これがまず第一関門です。
次に、仮に契約書の条項などがあったとしても、
賃貸借契約においては契約による
用途の定めに従うのが民法の原則(民法616、594条1項)ですが、
農地法では小作人保護の観点から「信義違反」といえる場合にしか
解除を認めません(農地法18条2項1号)。
・違う品種でもそれなりに耕作している限り、貸主の側に
(土地を返さない、という事は除いて)
迷惑、例えば土地の形質が変わってしまう等の事情が無い
・70年代以降、減反政策により多くの田が異品種や休耕に
誘導されましたが、米作をやめることは仕方がないといえる
ということからは「信義違反」の認定は困難と思います。
というわけで、一言で言うと「あまりヤル気の無い耕作」であっても
基本的にはセーフであると思われます。
他方、手入れの悪い果樹園で虫害など周辺農地の
迷惑になっているなどの場合は、
18条2項5号の「正当の事由がある場合」による解除の可能性がでてきます。
No.1
- 回答日時:
あ、墓地の問題に続いて、qqq99さんですね。
決して恨みがあるわけではないですが、
こちらの問題も法的には難しいというのが結論です。
賃料は受け取られているのですよね。
でしたら、賃貸借であり、登記に関係なく農地法18条
(かつては20条)によって小作権(賃借権)は保護されます。
よって、一つ目の質問、返還請求はできません
(厳密にいうと、タダではできず、離作料をはらって
賃借権終了をお願いすることになります)。
なお、18条2項の各号に該当する事由がある場合は、
賃借権を強制解除できますが、該当しないと思われます。
18条2項5号の「正当の事由がある場合」は曖昧ですが、
国の通知「農地法~処理基準」(農水省のHPで見れます)
によると、完全な耕作放棄に至ったようなものは
該当するように書いていますが、いわゆる自家用米・野菜栽培農家には
触れておらず、県は正当の事由があると認めないと思われます。
土建業を営む相手のほうも、そういう事情をよく分かって
あまり手のかからない柿や花(ウメなど実のなるもの?)を
植えているのだと思います。
また、第二の撤去の件ですが、作物の選定権は賃借人にあり、
賃借権の存する間は、果樹を植えるなというのは無理です。
他方、賃貸借終了時には民法の一般原則どおり、
賃借人側が費用負担をし、木を抜いて返すのが筋です。
とはいえ、結局こういう費用負担も離作料支払い交渉の
なかで総合的に取り決めるわけですから、
あまり意味はないかもしれません。
なお、賃借料が付近の相場よりも低い場合は、
20条による賃料増額請求ができます。
これについては、農業委員会に聞いてもいいかもしれません。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S27/229.HTM
この回答への補足
全く農業をしていなくても残存小作地は小作人は適当に収益ではなく自家野菜等を栽培していれば耕作出来るということですね?本来貸したのは米作する為で米作放棄でもかまわないということですかね?
補足日時:2011/03/14 10:19お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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