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連帯保証人について詳しく知りたいです。催告の抗弁権と検索の抗弁権がないため、実質的に債務者と同じという理解を今までしていましたが、実際、どの段階で保証人個人の借入に影響が出てくるのでしょうか?

例えば、実際に債務者に返済能力が無くなって、保証人に請求が来ている段階で、元金や金利が払えない状態の場合(まだ裁判沙汰にはなっていない状態)、信用情報が知れ渡り、保証人が個人的に借りている金融機関やクレジット会社からもカードの解約の申し立てや、一括返済を迫られる事のでしょうか?又、新規でローンを組むことが出来なくなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>実際、どの段階で保証人個人の借入に影響が出てくるのでしょうか?



現実的には、債務者が支払不能に陥った時点ですね。
そもそも、連帯保証人は「債権者の要求があった時点で、債務者に代わって返済義務」を負います。

連帯保証人に返済要求が届く場合は、原則債務残高一括返済です。
債権者と返済について合意出来ない場合、又は返済不能の場合は「連帯保証人もブラック」となります。
ブラックになった時点で、連帯保証人個人(自身)の借金・カード負債も残金一括返済を求められます。
当然、新たな住宅ローンを組む事は出来ません。

昔から「(連帯)保証人にはなるな!」という言葉があります。
他人の借金で、保証人が破産する事件も案外多いのです。
中小企業の場合でも、A社倒産のあおりでB社C社と連鎖して倒産するのも連帯保証人契約が原因の場合が多いです。
(中小企業は、相互に連帯保証人になっている場合が多い)
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