【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

ここは将来お前たちにやるからと言われた義父名義の家屋に住んでいます。
しかし最近、遊ぶお金がなくなったせいか、家賃を払え、売り飛ばすぞなど、脅迫じみたことを言われ、困っています。
もし家賃を払うとなると、居住権や立ち退き料の請求などできるかと思いますが、賃貸契約書がないと主張できないのでしょうか?
毎月の賃貸料の領収証(青色申告します。)だけではいざという時、証明にはなりませんか?
私たちはどのような対応をするのがベストでしょうか?助けてください、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

立ち退き料の請求を誰にするのか?についてですが・・義父ですか?



まず義父に「私らには賃借権がある」と主張して立ち退き料を請求したって払ってくれるわけありませんよね。

では家屋が売却されて、その買主から立ち退きを迫られた場合ですが、買主が出て行かない居住者を法をもって退去させるには、裁判をする必要があります。
裁判では賃借人の保護の観点から賃貸契約書がなくても実際に賃借している状態であれば賃借権を認めてくれます。
実際に賃借してる状態とは、家賃を払いながら現在も居住している事をいいます。家賃支払いの証拠は領収書でかまいません。ただしその家賃が近隣の家賃相場より著しく低い場合は賃借権を認められず、使用貸借とされてしまう場合があります。

また義父に売却される可能性についてですが、質問のケースのような買っても現居住者が素直に出て行かない可能性が高いと思われるような物件は普通は売れない(買い手がつかない)ものです。

まあ捨て値なら売れる可能性はありますが、いずれにせよ賃借権は主張できます。
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この回答へのお礼

ご回答本当に感謝いたします。
領収証でも認められるとのこと安心しました。
例えば但し書きのない銀行の振り込み用紙でも大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2008/04/18 08:31

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