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父が株式会社の社長をしており、会社の役員には僕の母と父の母がなっております。現在、会社契約の事務所の家賃滞納が2ヶ月間ある状態です。

それに関して2点お聞きしたいことがございますので、どうかご回答をお願いいたします。

(1)今月に事務所を退去したいと父が申告をしたようですが、返答としては契約時の条件として2ヶ月前に申し出ることが条件となっているので6月分までの家賃が発生するということと併せて今月中(4月)に退去して欲しいと言われたようです。今月中(4月)に退去した場合も6月分までは法的に支払わなければならないのでしょうか?または逆に支払った場合は6月まで住む権利は発生するのでしょうか?

(2)僕の母と父の母が役員になっております。詳しくは聞き出せていないのですがここでは役員だけれども連帯保証人にはなっていないという仮定でお話をさせて頂きます。滞納家賃分を父が払えなかった場合、両方の母は法的に滞納分を支払う義務が発生するのでしょうか?

せっぱつまった状況で大変困っております。ご回答を何卒宜しくお願いいたします。。

A 回答 (2件)

 書き間違えました。

(5行目)

(誤)
・法人は,役員個人とは,法律的に別の存在(人格)ですから,「法人」は原則として法人の債務に責任を負いません。


(正)
法人は,役員個人とは,法律的に別の存在(人格)ですから,「役員個人」は原則として法人の債務に責任を負いません。
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 こんにちは。



◇法人の債務

・まず,ご質問を読ませていただきますと,法人(株式会社)の債務と個人(役員)の債務が混乱しているように思いました。
 法人が契約した事務所の家賃は,法人の債務であって,個人(役員)の債務ではないです。

・法人は,役員個人とは,法律的に別の存在(人格)ですから,法人は原則として法人の債務に責任を負いません。
 ただし,役員個人に悪意または重過失がある場合は,役員個人は、第三者(会社の取引先など)に対して責任を負います(会社法429条)。

・会社法
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2  次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一  取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
二  会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三  監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四  会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

◇役員の責任
・役員の責任についてですが,取締役は会社と委任契約(民法参照)の関係にありますから,善管注意義務と忠実義務を負っていることになります。 この2つの義務に違反すれば,委任契約に対する債務不履行となり,民事上の損害賠償責任を法人に対して負うことになります。

・会社法
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条  取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2  取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3  第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一  第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二  株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三  当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)

(会社法)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

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 以上から,

(1)今月に事務所を退去したいと父が申告をしたようですが、返答としては契約時の条件として2ヶ月前に申し出ることが条件となっているので6月分までの家賃が発生するということと併せて今月中(4月)に退去して欲しいと言われたようです。今月中(4月)に退去した場合も6月分までは法的に支払わなければならないのでしょうか?または逆に支払った場合は6月まで住む権利は発生するのでしょうか?

・契約において,「2ヶ月前に申し出る」という特約を結ばれているのでしたら,相手が求めれば「今月中(4月)に退去した場合も6月分までは法的に支払わなければならない」ことになります。そうでないと,この特約を契約に入れた意味がなくなります。

・勿論,「支払った場合は6月まで住む権利は発生」することになります。考え方としては,上記の裏返しです。

(2)僕の母と父の母が役員になっております。詳しくは聞き出せていないのですがここでは役員だけれども連帯保証人にはなっていないという仮定でお話をさせて頂きます。滞納家賃分を父が払えなかった場合、両方の母は法的に滞納分を支払う義務が発生するのでしょうか?

・そもそも,会社の家賃は,法人の債務ですから,会社法における賠償責任に当らない場合は,第一義的には役員が支払う義務はありません。
 ただし,法人が債務を履行できなくなれば,法人を清算することになりかねませんが…
 
・勿論,連帯保証人云々に関係なく,「両方の母」には支払いの義務は無いです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
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