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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
遅まきながら補足です。
どうやら不動産を共有状態で権利書が見つからないとの事ですが、全員が一緒に当該不動産につき処分行為を行う場合も共有者の一人が自己持ち分について処分行為を行う場合にも、前述したように本人確認情報か事前通知になります。
本人確認書は司法書士等が登記をするにあたり登記義務者に人違いなき事を証明する書面でして、司法書士等の事情聴取を元に作成されます(免許証等による確認も行いますが、それにより登記申請を行っても登記官が疑うに足る理由ありと判断した場合は、本人に出頭を求め面前調査が行われます。あくまでも登記申請書に添付する書面であり、登記所が発行する書面ではありません)。事前通知は、権利書なしで登記申請した場合に、登記所から登記義務者として申請しているがいいのか否かのはがきが本人に届き、それに押印して返信する事で登記申請を確認するものです。
本人確認情報や事前通知は、不動産登記法の改正により新たに権利書がない場合の登記方法として出来た制度で、現在は(旧法で行えた)成人2名による保証書による登記は出来ません。
また、現在は登記を行うことにより新たに登記名義人となるか、新たに権利が発生した場合でその登記所がオンライン庁の場合は「登記識別情報通知」という昔の権利書に代わる情報が出るようになっていますが、オンライン未定庁は従来通りの権利済書(権利書)が発行されますし、オンライン指定庁で登記を行う場合も、当該管轄がオンライン指定庁になる前に不動産を取得した場合、あくまでもその権利を証明する書面は権利書になりますのでお間違えのないようにして下さい。
No.3
- 回答日時:
権利書がなくなってもOKです。
再発行はできません。法改正で「権利書」そのものがもうありません。ともかくこちらをみて
http://www.hou-nattoku.com/fudousan/buy3.php
http://homepage2.nifty.com/miyazaki-shiho/03/01. …
必要なら、司法書士や法務局へ相談しましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/01 00:25
ありがとうございました。
教えていただいたURLページをプリントアウトして
じっくり読んで見ます。
権利者4名いるうちの一人が先日お亡くなりになり、
亡くなった方が保管をしていたのですが、
その後、いくら探してもないので、同権利者が
探していました。
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