増資について質問があります。
近々増資をしよう、という計画が当社にあります。
そこで増資について調べていたのですが、株主割当増資というものと、
第三者割当増資というものの違いがあまりよくわかりませんでした。
■意味としては、既存の株主に引き受けてもらうか、第三者に引き受けてもらうか、
という意味合いとして捉えておりますが、あっていますでしょうか?
■実際の手続き(登記等)について、この両者を分ける意味ってあるのでしょうか?
■実際に当社が行うとして、例として200万ほど増資しようと思った場合、
・既に株主である社長が100万円出資(株主割当増資だと思ってます)
・新たに役員を増やす計画があり、その役員に100万円出資してもらう
(第三者割当増資だと思ってます)
という風にしたいと思っておりますが、これは1回の株主総会や
変更登記等の手続きで済むものでしょうか?
実際に、株主割当と第三者割当それぞれについての解説等は
調べていてよく見かけたのですが、それをMIX?して手続きする等、
実際のことはあまりよくわかりませんでした。
まだ計画段階で、実際にやるとなったら担当税理士や法務局等に聞きながら
手続きを進めると思いますが、予備知識として両者の違いなどを知っておきたいと
思いましたので、回答のほど、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
株主が、1名でその人が出資するのでしたら、株主割り当てでも可能。
同じ株主総会で、別々に決議することも可能。
第三者割り当で一つの決議で増資ことも可能です。
第三者は、株主含むこともできます。
現在の会社の資産状況により、株価との関係で、贈与税が発生します。
1株資産100万円の会社が(発行価格ではありません)、 50万円で募集すれば 約50万円の贈与となる。
お礼遅くなりました、すみません。
とりあえず、今回の質問の件に関して理解が深まりました。
今回のケースでは、第三者割り当てで増資を行います。
贈与税に関しては、これまた一筋縄ではいかなそうなので、
自分で調べなおし、わからなければ改めて質問をします。
本当言うと、このまま質問に質問を重ねてしまいたい!
・・・のですけど、大元の質問の趣旨からは遠ざかってしまうので。
丁寧な回答ありがとうございました。
また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
現在の株主が判明しませんので、一部誤りがあるかもわかりませんが。
株主全員に現在の株の割合に応じ平等に割り当てる場合を、株主割り当て増資と言います。
それ以外の割合で割り当てる場合は、全部第三者割り当て増資となります。(株主が全部引き受けた場合も含む)
本問の場合は、全部第三者割り当て増資となります。
なお、第三者増資の場合は、株価により贈与税の問題が、発生します。
株主割り当てでも発生する場合があります。株価には、充分注意してください。
さっそくの回答、ありがとうございます。
なるほど、株主割当増資については、誤った理解をしていたようです・・・
贈与税というものがかかる恐れがあるのですね。
贈与税についての知識は皆無なので、こちらについても調べてみます。
>現在の株主が判明しませんので
現在の株主かつ役員は、社長一人のみです(とてもちっちゃな会社です)
これに一人役員を増員し、かつ出資もしてもらい
株主&役員を二名にする予定です。
情報が足りずにすみませんでした。
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