A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ご質問に答える前に、人事・労務関係の部署と相談しておりますか?また、御社には労働組合等が存在いたしますか?
何ゆえに斯様なことを書くかと申しますと、企業が社内規則を根拠として、労働者へ支払う賃金から直接控除することは労基法第24条で禁止されております。
どうしても控除したいのであれば、同条に書いてある手続きを取らなければいけません。
また、『業務上必要な資格』と有りますが、例えば宅建主任者のように一定の割合以上の資格者を要するとか、危険物取扱免許や安衛法の作業主任者のように一定の作業を行う為に必ず決まった人数を要求されるだけであり、医者は医師免許が無ければ絶対に駄目と言う種類のものでは無いですよね。
このような場合、社内規則の改廃により受験料の会社負担をなくす事は自由ですが、希望しない者にまで強制的に天引きするのは不都合です。
其処で提案ですが、こんな方法は駄目でしょうか?
・受験利用は本人負担で、合格したら一定額まで補填してあげる
尚、資格を取ることを昇格の条件にするとか、人事考課に於いて加点するのは問題ありません。
では、ご質問に対して
1については 『預り金』 で良いのではないでしょうか?
2については 適切なサイトを知りませんので、ご紹介できません。
3については 既に上記にて凡そ書きましたが、グレーゾーンですね。
No.1
- 回答日時:
人事・総務担当です
>入社時は会社が全額負担すると言っていたが問題はないか
大有りでしょう...約束違反
給与からの天引きは違法+雇用契約違反
今まで通りをお薦めします
なぜ「弊社でも行いたいと考えています」そんな事を考えたのでしょうか?...理解に苦しみます
他社が違法行為をしても自社は合法な道を歩まれるべきでしょうね
それに他社は「入社時は個人が全額負担」だったのかも知れません
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/30 17:10
ありがとうございます
約束違反・・・私もそう思います。
労使協定は締結します
他社の見解はそうですよね
減る分はいいですが、増えるのはですね
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