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現在、一人親方として、労災の特別加入しております。

この度、業務拡大につき、労働者を採用し、給与を支払って行く事にしたいのですが、この場合の労災の手続き届出について教えて下さい。

一人親方の特別加入をやめて、新たに事業所登録をすればよいのでしょうか?

または、一人親方の特別加入をそのままにして、労働者の分は、新たに事業所登録をすればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

労働者を雇用した時点で一人親方等の特別加入をする資格がなくなるので一人親方等の特別加入は脱退する必要があります。



業務拡大するそうですが、個人経営で、農林水産業、畜産、養蚕業である一定の条件の事業以外は、1人でも労働者を使用すると強制適用事業と言って法律的には自動的に適用を受ける事になっています。


法律的には事業開始日に適用を受けることになるのですが、届出が必要になります。この時の届け出は保険関係成立届といい基本的には労働基準監督署長に提出ですが、そうでないこともあります。

提出後は保険料を払っていくことになります。毎年、今くらいの時期に概算保険料の申告納付、確定保険料の申告納付ということをします。

専門にしてるのは社会保険労務士ですので、相談されてみてはいかがでしょうか。
どういう事業なのかによって手続きが違ったりしてきますし、今後もっと事業が大きくなったり、実際に労災になるような事故が起きるかもしれないし、これから労働者を雇うことになるため労務管理もしっかりやっていく必要もありますよね。
顧問契約を結んだ方が良いとまでは言いませんが、一人親方の状態から業務拡大していくというスタートの時からいろいろアドバイスもらえると今後プラスだと思います。
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