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ご指導お願いいたします。

8/31決算 7/1労災保険加入
7/1~翌3/31の概算保険料を8/31に収めました。
その際の仕訳を
立替金(従業員負担分)50000  / 現金200000
法定福利費        150000 /
とし、給料支払い時に従業員負担分を立替金で処理しています。

そして給与は末締め、翌月末払いです。
7月給料(8月末支払い)で
給与/立替金と処理しました。
8月給与(9月末払い)は全額未払にしています。

7月給与分、8月給与の会社負担の雇用保険と労災保険料40000円は当期の費用に計上したらいいのでしょうか?

また立替金決算時の残高はどうしたらいいのでしょうか?
法定福利費の残り110000円は前払費用に振り替えるというのでいいでしょうか?

そもそもこのやり方自体間違っているのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。



労働保険の確定申告により概算額が余る場合は、その概算保険料を当期の費用に計上しておれば結果的に来期の収益となります。しかし、前払費用に計上しておけばその前払費用の戻りとなるだけで、来期の損益には影響しないことになります。

労働保険料を申告時又は納付時の事業年度の損金とする取扱いは継続適用が前提ではありません。今年前払費用に計上し、来期は全額費用計上でも税務上は問題ありません。

「中小企業なら前払費用に振り替えるのは無意味」とは、有価証券報告書提出会社の場合は監査法人等の監査があるので会計基準を順守することが最優先であるのに対して、それ以外の会社では一般に税務上の節税が最優先するという意味です。「無意味」という表現はやや大袈裟でしたか。
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この回答へのお礼

とてもすっきりしました。詳しくありがとうございました。
今期は売上も少ないので、前払費用にしておきます。

継続適用、そうでないものなどっまだまだ奥が深いですね。
minosenninさんのように、すらっとスマートに回答できるよう知識をつけたいと思います。
お世話になりました。

お礼日時:2011/09/16 21:18

労災保険料を従業員が納付するって何時からそのようになったの?



労働保険料は労災保険料と雇用保険料を云います。
労災保険料は会社負担。
雇用保険料は従業員率負担です。
7月給与控除分は8月期日に納付します。

労災保険料は会社負担で法定福利費。7月分は8月期日に納付。法定福利費/預金
雇用保険料は会社負担分と従業員負担分があります。7月分を8月期日に会社負担。法定福利費/預金・
従業員負担。7月分を8月期日に納付。預り金/預金

7/1~翌3/31の概算保険料って何ですか?このようにはっきりしない保険料を8/31に収めるから後で分からなくなってしますのです。

労働保険料には立替金だの前払費用の科目は一切使いません。

この回答への補足

>労災保険料を従業員が納付するって何時からそのようになったの?
労働保険料を労災保険と記載間違いをしました。

通常でしたら、三期に分けて納付するのですが、加入時期により翌3月までの概算保険料を納付するようになりました。

概算保険料を支払わず、毎月毎月納付するとのことでしょうか?そんな方法は初めて知りました。

ありがとうございました。

補足日時:2011/09/16 16:42
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法人税法上、概算保険料の損金算入時期は、申告書を提出した日又は納付した日の属する事業年度です。

(法人税法基本通達9-3-3)

8/31納付時に、正しく法定福利費150,000円として計上されているので、これがそのままこの事業年度の経費となります。従って決算時に特別の処理をする必要はありません。

立替金についても特に決算処理をする必要はなく、仮に8月末給与からの控除が4,000円だとすれば、決算時の立替金残高が46,000円となるだけのことで何も問題はないのです。
なお、9月支払給与からの控除についてはここでは考慮する必要はありません。

以上は、純粋に税務上の観点から回答です。もし、会計上の期間損益計算に強く拘られるのなら、法定福利費の未経過部分を前払費用に振り替えても構いませんが、一般に中小企業では無意味です。
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この回答へのお礼

分かりやす回答ありがとうございます。
法人税法にそのような記載があるのは初めてしりました。

設立1年目でして、今期に実際必要だった労災費はほんのわずかです。それに見込み給与より大幅に少なくなっているので、労働保険料確定時に戻ってくる金額が多いとおもいます。これは来期の収益になってしまうのでしょうか?

特に期間損益計算にとの考えはありませんが、今まで発生主義で経理しております。一貫性を持たすとの意味で前払費用に振り替えるのがいいかなと答えがでました。今期をこのようにしたら、来期からもこれを継続する必要があるのですよね?

ちなみに中小企業なら前払費用に振り替えるのは無意味とは、どうしてでしょうか?金額が少なくて節税効果があまりないことかなと考えておりますが、どうなのでしょうか?よければ教えてください。

お礼日時:2011/09/16 14:43

私のやり方は異端(一般には採用されにくい)部分があるので、参考までに。



まず、今回支払った概算保険料20万円は予定額なので、経費としては計上せず、
次の仕訳を起こします。
 前払費用 200,000 / 現  金 200,000
※この時、勘定科目に細目が設けられるのであれば、下記の様な感じで労災保険料と雇用保険料とに区別しておくと良いです。
 前払費用[労災] 120,000 / 現  金 200,000
 前払費用[雇用]  80,000 / 現  金 200,000

給料支払時の仕訳は、次の形式が一般的
 給  料  / 預り金[健康保険]
       / 預り金[厚生年金]
       / 預り金[雇用保険]
       / 預り金[源泉所得]
       / 預り金[住民税]
       / 現預金

平成24年7月に労働保険の平成23年度確定保険料[それに伴い、平成23年度の概算保険料の精算]と平成24年度の概算保険料が計算できた時に、関係科目を清算する。
※※ここでのやり方が異端部分。数値は適当に書いています※※
 1 平成24年3月までの預り金[雇用保険]及び平成23年度確定保険料を
  未払費用に振替える。
   預り金[雇用保険]   24,000 / 未払費用 242,000
   法定福利費[雇用]   38,000
   法定福利費[労災]  160,000
   法定福利費[一般拠出] 20,000
 2 前払費用に計上してある平成23年度概算保険料を、上記の確定保険料と
  相殺する意味で、次の仕訳を起こす。
   未払費用 200,000 / 前払費用[労災] 120,000
                / 前払費用[雇用]  80,000  
 3 平成24年度の概算保険料を前払費用に計上する。
   前払費用 222,000 / 未払費用 222,000
§この時点で、未払い費用勘定は申告書の一番下に書く納付書の金額と一致する[分割の場合には全期で考える]
§ここでは理解しやすいように仕訳を分解して書いておりますが、仕訳の内容が理解できるのであれば纏めて1つの仕訳にしても構いません。
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この回答へのお礼

初めから前払費用にしておけば楽ですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/09/16 14:31

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