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私は平日昼間は会社員で働いています。アルバイトを初めて160時間働きました。社会保険に入らないとだめですか?

A 回答 (3件)

・健康保険及び厚生年金保険


いわゆる「4分の3基準」の事はとりあえず脇に除けておいて・・
複数の適用事業所で賃金を受ける被保険者は、社会保険に二重加入するのではなく、次の様な手順を踏んで社会保険事務所へ届出を出さなければなりません。
1 保険者が2以上の場合には、2以上の事業所に使用されるに至った被から10日以内に届書を社会保険事務所又は健康保険組合及び厚生年金基金へ提出 
2 合算した報酬額に基づく標準報酬月額の決定
3 決定した標準報酬月額の基礎となった報酬額に応じた比率で、各事業主は保険料を負担
4 同じく報酬額に応じた比率で、各事業主は被保険者から保険料を徴収
5 各事業事業主は、3と4の保険料を通常の手続きで納付
保険料納付を行う為の手続きが必要となります。
ただしこれを行うと、アルバイトがバレてしまいますし、保険料の徴収・納付が面倒な為、事業主は嫌がります。
根拠となる条文として次のモノが挙げられますので、確認してみてください。
・厚生年金保険:法第82条第3項、令第2条、則第1条~第4条 など
・健康保険:法第161条第4項、令第47条、則第1条~第2条、則第47条 など

・雇用保険
広い意味で雇用保険は「社会保険」の一つなので・・
雇用保険は主たる収入で被保険者資格を考えますので、二重加入や報酬額の合算は行いません。
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この回答へのお礼

大変判りやすく説明して下さって有難うございます。

お礼日時:2008/11/07 09:31

本業だけです

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アルバイトでの社会保険は加入しなくてもいいんじゃないですか?2重に加入などあり得ません。

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