プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年、父が他界しました。
話し合いが一度もないまま、司法書士から『相続放棄』などの書類が届きました。

法定相続人は、母・子・子・私の4人で、非課税内の財産しかないように私には感じられますが、預貯金・証券などの父の財産の詳細は、「ナイ」の一点張りで教えてはもらえません。
総額がいくらなのかは不明です。

込み入った子の事情により早急に現金が欲しいと言われ、一つの土地にだけ『協議書』に署名・押印しました。

今現在、当時の『込み入った事情』に偽りがあったことが判明しました。
3月末に私が提出した『協議書』の書類を無効にする法的手段はあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

司法書士の詐欺行為の被害届を警察に出して、弁護士を通じて裁判所に司法書士の虚偽申し立てによる遺産分割協議書の破棄と執行停止の仮処分の申請を行ってください。

弁護士は、地域の弁護士連合会に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

早速。ありがとうございます。

胸の空くようなアドバイス。ありがとうございます。
しかし、私は気が小さいのできっとできないと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/01 18:17

『相続放棄』の書類が、家裁に受理されると、


いわゆる遺産分割『協議書』に署名・押印することはありえません。
質問者さんは相続人でなくなったからです。

最初の話から錯綜してますので
ここは別途弁護士といった専門家に処理を依頼すべきです。
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この回答へのお礼

早速。ありがとうございます。

知りませんでした。。。。では、『相続放棄』を私はしていないのですね。
少し、安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/01 18:14

その一つの土地についての協議書の内容ですが、あなた以外の相続人1人に相続するという内容でしたか?



その司法書士に、既に相続登記手続きが終わっているかどうかを尋ねてみてください。
まだであれば、協議の翻意を伝えましょう。
すでに登記が終わっているのなら、非常に難しいことになりますので弁護士さんに相談してみてください。

なお、当然のことながら、相続放棄の手続き書類については破棄しましょう。
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この回答へのお礼

早速。ありがとうございます。

その一つの土地についての協議書の内容ですが、あなた以外の相続人1人に相続するという内容でしたか?

はい。母一人にと書かれています。


その司法書士に、既に相続登記手続きが終わっているかどうかを尋ねてみてください。

それが、何度かけても留守電なのです。
携帯の方へメッセージも残しましたが、今日もつかまりません。
それで、不安になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/01 18:06

この文書を書くに当たり、何に署名したのか不明です。

相続放棄書か協議書か

詳しい話を聞いていないので、誤りがあるかも、
込み入った事情に偽りがあっとありますが、この程度では、取り消しの要件を満たさないと思います。書類に判子を貰うときはオウバーに言う人が多い。全部無効にはできないのではないか。
たとえば、母にあげると言って、自分の登記した時などは当たると思います。
なお、法テラス、弁護士会、司法書士会などの無料相談会を利用してください。
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この回答へのお礼

早速。ありがとうございます。

『遺産分割協議書並びに他に相続人がいないことの証明書』が2種類でそれぞれに2枚ずつです。
司法書士への『委任状』が2種類でそれぞれに2枚ずつです。
まさに、「母が相続する協議をした」と書かれています。

全く疑わなかった私にも非はありますよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/01 18:02

#3です。


「その土地についてだけの遺産分割協議書」あれば、まだ希望はあります。
つまり、遺産全体の分割協議がまだ済んでいません。

あなたの法定相続割合は1/6です。
たとえば、遺産は評価が1000万円の土地と現金が200万円(合計1200万円)であったとします。
そうすると、土地を相続したお母さんから、400万円を拠出してもらい、子供3人がそれぞれ200万円ずつを受け取ればいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね。。。そう思いますが、遺産の総額がわかりません。
土地の所在地だけしかわかりません。

どうやって調べるのか?

子はそれぞれ、税理士と司法書士を雇っていますので、もう調べようがないのかもしれませんが・・・
そこから、調べてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/01 23:40

追加


この件が済むまで、書類は、廃棄しないでください。相手に言われ出したくないときは、廃棄したと言えばよい。できれば書類は全部コピーしてください。いい回答と、非常に悪い回答があります。書類を処分してはいけないことは常識です。

遺産分割協議書の内容通り登記したなら、原則としてあなたが悪いといことになるとおもいます。
裁判になれば、あなたが悪くない(不注意でない)ことを、立証しなければならない。
相続人がいないことの証明書は、分割には関係なく、戸籍が一部取れなかったためです。

母に相続させると言い、分割協議書で兄が取得した場合は無効になる可能性がつよい
この場合の証明責任は、あなたにあります。

なお、警察に行っても無駄です。相続に関する書類と言うことを、知って署名した。自分に貰わないことを納得して署名した。

この回答への補足

こうやってみなさんの冷静なお知恵をお貸しいただけて、ありがたく思っています。
もう、苦しくて体調まで壊れていましたので、「このまま騙されていようか」と思うときもありますが、祖父や父や叔母たちの自己犠牲により残されたものですので、私が目をつぶってはいけないようにも思ったりの繰り返しです。

もう一つ教えていただきたいのですが、「母に相続」した後は、母が売却してその現金を兄に「貸付」という形の『プレゼント』の場合は、もう手出しはできませんよね?

相手が親ですので『裁判』をすることは避けたいと思っています。

お分かりの方がいらっしゃいましたら、是非。お願い申しあげます。

補足日時:2008/05/03 11:10
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この回答へのお礼

あながとうございます。

『相続人がいないことの証明書は、分割には関係なく、戸籍が一部取れなかったため』と言うことすら知りませんでした。
本当に無知とは恐ろしいことです。
貴重な知識を教えていただき、感謝します。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/03 11:28

追加質問にたいし


売却することは止められません。

貸付金は、返還義務があります。 贈与は返還義務がありません
ただし、現金になった後は調査することが非常に大変、預金でもしてあれば調査は可能ですが

お兄さんが自分の物にするつもりなら、お母さん名義にはしないと思います。
普通は、兄、母どちらにしても相続税は変わらない。配偶者控除受ける場合は別
まず、全体の財産額の推定額、登記完了した財産額の金額を把握することが先です。
財産がないのに弁護士を雇ってしまえば、費用倒れになる。また時間と手間がかかる。兄弟の仲が悪くなる。
くれぐれも、警察には行かないように、むだです。
裁判も調停も費用と時間がかかる。費用を掛ける価値があるか確認します
書面に署名したのは自己責任があります。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。

先代からの相続が残っており、父のキョウダイも半分は亡くなり、その子が相続人となり、それぞれが動いている様子が見えてまいりました。

故人の意思の無い分配が始まったようです。
「意思を継いでくれるものに全てを」と言ったのは私と先代の子だけでした。
その言葉を逆手に『印鑑』だけの請求が後を絶たないようです。

先代の相続の権利が今現在でも残っているのだから、私が放置しても私の子孫がその権利を受け継げるのですよね????
どうする事が故人の供養なのかもう、分からないので放置しようかと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/04 11:09

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