プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある建築条件付の宅地購入を検討しています。
ただ、その宅地は未完成で、来年造成が完了するとのこと。
だいぶ反響はよい(売れている)と聞いて少し焦っているのですが
ある人から造成前の販売は違法だと聞きました。
そもそもこれは本当に違法行為なのでしょうか。
手付け金を払ってしまっても大丈夫なのでしょうか。

詳しい方、ご教示頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

もし開発許可が下りていたとしても


未完成物件の場合は引渡し前に手付金、内金等名目のいかんを問わず
売買代金の5%又は1000万円を超える金銭を業者が受け取る場合は
保全措置を講じなければなりませんのでその辺も確認が必要です。

参考URL:http://myhome.nifty.com/kiso/kouza/70.jsp
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この回答へのお礼

いろいろとご親切にありがとうございました。
他の情報で、地元の人たちと業者で揉めていることもわかり
もう少し調べてからにしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/04 14:52

宅地建物取引業法35条により、すべて禁止されているわけではありません。



大丈夫かどうかは、すべて自己責任です。回答者は何の資料も持ち合わせていない。判断しようがありません。

心配でしたら、都県の宅地指導課あたりに相談するのがよいと思います。宅地建物取引業協会もあります。
公的な機関に相談すべきです。
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この回答へのお礼

なるほど。すべて禁止というわけではないのですね。
他の情報でいろいろと揉めていることもわかり
もう少し考えてからにしようと思います。
宅地建物取引業協会というのは知りませんでした。
今後の参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/04 14:54

質問のような販売を「青田売り」と言って宅建業法で禁止されている販売方法の可能性があります。



宅地造成または建築に関する工事の完了前に行なう宅地または建物の売買、いわゆる青田売りについては、開発許可、建築確認等があった後でなければ、広告および売買あるいはその媒介をしてはならない。

と定められています。

質問者さんが契約してしまった後で、もし開発許可や建築確認がおりなかったら、家は建てられないことになりトラブルになります。

なのでまず宅地の開発許可の有無を確認しましょう。「許可申請中」では駄目です。これは許可が下りてないのと同じことです。必ず下りていることを確認してください。
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