A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
○国民年金
・免除は要件に該当していて、申請してから認められれば免除になります(その期間は未納ではなく、給付の際にも1/3は給付されます)
申請の手続をしないといけませんから、していなければ免除の対象にはなりません
・前年度の分(今年の6月まで:今月申請すれば5月と6月は該当)と今年度の分(7月以降12か月分が該当)はこれから免除の申請が可能です
・過去の保険料は2年間は遡って支払が可能です(分割・一括どちらでも)
納付書を持っていれば、使用期限2年先の期限が記載されていますからその日までは納付可能です
・2年前以前は、納付は出来ませんから3年分は未納になります
○国民健康保険
・加入手続きをしましたか
・手続をしたのなら、催促の通知が来ていると思いますが
催促の通知が来て、そのままにしていると、差押等の処置を取られますよ
・市役所で相談して、少しずつ払うようにするか、一括納付が必要です
・減免等の制度はありますが、申請が必要です・・過去の分には遡及されません
No.2
- 回答日時:
年金について
住民票をどこにおいているかにより、審査対象が若干変わってきますが、
アルバイトの額が約122万(年)以内くらいであれば、悪くても30歳までなら、猶予の可能性があります。(単身世帯なら全額免除に該当の可能性)
つまり、手続きにより払わなくてもすむ事があるということです。(あくまでも、所得による)
まず、免除申請してみることをおすすめします。
免除(あるいは減額)、猶予の申請は今年6月までなら、19年7月から20年6月分の1年分が申請できます。
申請はお住まいの市町村役場または社会保険事務所です。
年金手帳または身分証明書を持って行って下さい、手続きはなんらややこしいことはなく、待ち時間を除けば10分もあれば終わります。
結果は2か月くらいして、はがきで通知されます。
申請は毎年してください。今回は20年7月が更新月です。それからは毎年7月です。
ただし、30歳以上になると、免除制度しか使えず、住民票を家族と同じところにおいてる場合、世帯主である親(父など)の所得が勘案されると、
減額になりにくい場合がありますから、実際の居住に則したところへ住民票を異動するほうがいいと思われます。
19年7月以前の分はいまからは免除申請はできません。
分割ででも払えますが、とりあえず、免除申請してみることです。
結果をみて、方向性を決めることです。
また、国保については、市町村へ行き、減額、分割の相談をすることです。
この場合はっきり、「免除、あるいは減額申請をしたいので書類をください」ということです。
古い年度分はできないなど、また、市町村により減額の取り決めが異なることがあります。
保険料の徴収目的からか、市町村によっては減額手続きをなかなか教えてくれない場合もありますが、いつまでも、保険なしというわけにはいかないと思います。
また、分割払いは、払える額の相談はできるはずです。
頑張ってください。
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