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連休中、都内にある個人運営のゲストハウスと定期賃貸借契約を結びました。
昨日になってよく契約書を見たら貸主と所有者の名前が違ったため
少し不安になって二人はどういう関係なのか貸主に訊いたのですが、
「所有者との間に特に法律関係は無いが、知り合いとしてここの運営を委任されている。」とのことでした。
この「特に法律関係があるわけではない」というのがちょっと気になっています。
貸主は所有者と特に法律的な関係が無くても(例えば口約束を根拠に)
建物の一部を他人に貸せるのでしょうか?それを借りた借主が不利益を被ることはありませんか?
また普通ならこういった貸主と所有者との間には何らかの契約関係があっておかしくないと思うのですが
一般的に考えた時、二人の間にどんな契約関係が考えられるものでしょう?
ちなみに貸主の方は個人運営で、管理会社の人間というわけでもありません。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>例えば口約束を根拠に
民法上の契約は口答で成立します。
>一般的に考えた時、二人の間にどんな契約関係が考えられるものでしょう?
建物の一部を貸し借りするには3つの方法があります。
まずは、旅館業法に基づき営業許可を取って行うものです。
下宿、ホテル・旅館等はこの方法で営業しています。
別な方法としては有料で貸し借りする賃貸借契約によるものです。もう1つが使用貸借契約によるものです。
使用貸借契約というのは、友人間でちょっとしたものを無料で貸し借りするような行為を示す法律上の用語です。つまりこのようなものでも法律上は1種の契約行為として扱われます。
建物の場合価値は高いので、無料で貸し借りするのは血縁関係(特に親子間)などがある場合がほとんどですが、昔は友人間でもあったことがあります。
旅館業法上の営業許可を取っていないようですので、賃貸契約か使用貸借契約が所有者と貸し主の間で行われると考えられます。
そして借りたものを又貸ししているという状況なのでしょう。
又貸しは民法上原則禁止ですが、所有者が許可している場合は、所有者と直接契約しているのに準じる効果があります。
質問者と大家の間では、借地借家法法上の定期借家契約が結ばれているということですので賃貸借契約になっています。大家と所有者の間では、賃貸契約か使用貸借契約のいずれかが結ばれているものと思われますが、所有者が承諾しているので、質問者と所有者との間では、賃貸契約を結んでいるのと同等の効果があります。
>それを借りた借主が不利益を被ることはありませんか?
所有者に無断で貸している場合は、所有者は貸し主との間の契約を解除を申し出る可能性があります(元の契約が解除されれば質問者の契約の存在理由がなくなりますので、不利益を被ります)。
ただし、定期借家契約にするには、公正証書またはそれに準じる文書で契約していると思われます。つまりかなり厳密な手続きをしていると思われますので、そのようなことはまずないと考えられます。
No.1
- 回答日時:
仲介業者がいるのではそこに尋ねてみてはいかがでしょうか?
もし仲介業者無しで直接契約したのであれば、危険な行為をしたことに違いはないでしょう。
考えられる悪い事態は、家主に無断で又貸し、あるいは何の権限もないのに空き家などを勝手に貸しているということも考えられるでしょう。その場合に退居など不利益を被れば、貸し主に対して損害賠償請求をするしかないでしょう。
ゲストハウス自体が安価で多少いかがわしい面も感じますので、所有者が直接経営することを嫌がり、あえて契約などせずに第三者をクッションに挟み責任の所在を曖昧にしようとしているのかもしれません。
ゲストハウスという定義そのものも曖昧だと思います。
上述は全て単なる憶測です。
この質問文からはそれ以上のことはわかりません。
何の問題も起きない可能性の方が高いとは思いますけどね。
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