幼稚園時代「何組」でしたか?

廃棄物処理法を調べていたら、
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ずらずらと関連法令が出てきました。
このHP上で施行令や施行規則というのは、どういう扱いなのでしょうか?
ともに国会で決めずに、省庁で決めたことでしょうか?
廃棄物処理法を調べる(どういったモノが産廃になるかなどを調べる)場合はどの法律・施行令を見たらよいのでしょうか?専門家ではないので、さっぱりわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 まず,全体的な話から…

◇法令
・「法令」という言葉を聞かれたことがあると思いますが,これは「法律」と「命令」を合わせた言葉です。
 「法律」+「命令」=「法令」という訳です。

・次に,「命令」は二つに分かれます。「政令」と「省令」です。
 この「政令」が「…法施行令」,「省令」が「…法施行規則」と呼ばれているものです。

◇「法律」と「命令」の関係
・簡単に書きますと,「法律」の内容を少し詳しく決めたものが「命令」です。

・「命令」は制定にあたり,国会での議決が必要ありません。
 「政令」は内閣の総理大臣,「省令」は所管大臣の権限で制定できます。

・つまり,ある法律にとって基本的な内容はなく,ころころ変わるような事は国会の議決が不要な「命令」で決めて,ある程度,柔軟に法律が運用できるようにしている訳です。

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 以上から,ご質問についてですが,

>このHP上で施行令や施行規則というのは、どういう扱いなのでしょうか?
ともに国会で決めずに、省庁で決めたことでしょうか?

・上記のとおりです。

>廃棄物処理法を調べる(どういったモノが産廃になるかなどを調べる)場合はどの法律・施行令を見たらよいのでしょうか?

・産業廃棄物とは,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第4項に定められている,次に掲げる廃棄物をいいます。
1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2. 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

・上記「1」の政令とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」のことで,その第2条に産業廃棄物を次のとおり定めています。

(産業廃棄物)
第2条 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
1.紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
2.木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
3.繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
4.食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
4の2.と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
5.ゴムくず
6.金属くず
7.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
8.鉱さい
9.工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
10.動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
11.動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
12.大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第7号及び第10号、第3条第3号ヲ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(1)、第8号及び第11号、第3条第2号ホ、第3号ヘ及び第4号イ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハ及び別表第5を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
13.燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで、第5号から第9号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

http://www.houko.com/00/02/S46/300.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/02/S46/300.HTM
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>施行令や施行規則というのは、どういう扱いなのでしょうか?


>ともに国会で決めずに、省庁で決めたことでしょうか?

国会で定めた法に従って細かい命令・規則を内閣・所轄省庁がきまめす。

国家行政組織法 第十一条  各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
第十二条  各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。

>廃棄物処理法を調べる(どういったモノが産廃になるかなどを調べる)

廃棄物処理法で検索してください。各法令をブラウザの検索機能で「産業廃棄物」つぎのがヒットしました。参考まで。
廃棄物処理法2条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令2条
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>施行令や施行規則というのは、どういう扱いなのでしょうか?



「なんとか施行令」というのは、法律用語では「政令」と呼ばれますが、
法律の委任に基づいて制定される内閣の命令を指します。
法律の中にある「政令で定める」「政令で指定する」などと書かれている部分の「政令」がこれです。

特に行政法に見られる特徴ですが、時代の変化に柔軟に対応する必要のある部分は
改正に国会の議決が必要な法律ではなく、もっと迅速に改正できる政令に委任するケースが多々あります。

>廃棄物処理法を調べる(どういったモノが産廃になるかなどを調べる)場合はどの法律・施行令を見たらよいのでしょうか?

一言で廃棄物と言っても細かく分類されているので、規則の条文からたどるのは相当難儀だと思います。
たとえば特別管理廃棄物というように目的を絞って検索するか、
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/inde …とか見つかりました)
どうしても必要なら環境省に問い合わせるのがベストだと思います。
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