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現在、社員で自社物件及び賃貸物件の社宅を利用している人が数名おります。その給与処理方法として、Aさんは支払家賃から2割程度寮費として徴収しております。
Bさんは支払家賃の2割程度の給与課税をし、家賃として徴収はしておりません。
今回、Bさんに対する処理法方について誤りでは??との意見があり、お教えいただきたく質問致します。
併せて、Aさんへの処理は社会通念上、妥当でしょうか??
国税庁のタックスアンサーでは、基準家賃を計算し、そこから差額があれば課税処理とありましたが、賃貸物件で固定資産税もわからず困っております。そして、本音では本人の意思ならともかく会社側の要望で寮に住まないといけない人にあまり負担をかけたくないのですが・・・。
何卒宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
何故2通りの方法を取っているのか理解に苦しむところですが、通常は社宅の家賃は会社が全額家主に支払っていますよね。
そのときは当然住居として借りているので非課税です。事務所家賃は課税。
また、家賃10万円のところにAさんが入っていてAさんから家賃負担金として天引きの前に、課税所得を確定させ所得税を決めている。そして、天引き項目、家賃2万円として、給与を支払っているわけですね。
一方Bさんの2割程度の給与課税をし、とは結局のところ、天引きの変わりに給与の支払い総額そのものを2万円強少なくし、結果Aさんと変わらない支給額になるように調整しているってところですね。
給与が極端に低いとか家族を残してローンと賃貸住宅の二重家賃になるとかの理由がなければ市場で10万で借りるところに2万で住んでいるとなれば会社よりは本人に税務署が課税してくるでしょうね。会社も従業員の所得が増えればそれに対して諸税が増加しますがその程度です。
基準家賃など計算しなくても賃貸物件なのですからそれが基準家賃でしょ?会社も3万のおんぼろアパートを10万で借りてるわけではないのでしょ?それともその賃貸物件って社長親族の経営するアパート?
ご回答いただきましてありがとうございます。
説明が不足で申し訳ありません。
まず、2通りあるのは家族で引っ越して転勤をする場合は家賃から約2割程度本人負担として給与天引きしています。
単身で会社の命をうけて転勤する場合は、家族は別で暮らしておりますので
給与からは家賃として2割を天引きするのではなく、約2割分としての項目を設け、給与総額のみを変更し、差引している処理にしております。
賃貸物件は一般の賃貸会社から借りているものです。
このような処理でこれからも行っていっていいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
経理上の仕訳ではなく給与の処理であれば、いずれも社宅費用として給与天引きをなされる方が、社内においてわかりやすいのではないでしょうか?
社宅物件がどのようなものかと、役員従業員によって徴収すべき最低ラインは代わって来ます。
また地域の相場によってかなりケースバイケースとなりますが、小規模物件(99平米未満)かつ従業員であれば最大でも賃料の1割が最低ラインです。
つまり10万円の物件であれば、1万円徴収していれば基本的には問題ないであろうということです。
※税理士事務所によっては上記を5%と表示しているところもありますが。
※但し、あくまでも本来は固定資産税がベースであるため、税務署の判断=正解というのは致し方ありませんが・・・
※多くの企業では20%~30%程度としています。
※官公庁は最低ライン丁度(5%程度)と思われる金額だとおもわれます。
(たまにニュース等で出る、官舎の賃料と地域の平均賃料を見る限り)
今回のケースでは、他者所有物件において賃料の20%相当額とありますので、追徴されるリスクは限りなく低いものと思われます。
上記は、自社所有物件はいいとして、賃貸物件に関しては会社借上物件を前提としています。
No.2
- 回答日時:
Aさんについては自社物件なので、
寮費ということで問題ないと思います。
Bさんについては、社会通念上、
世の中の賃貸価格の2割を社員が負担していれば、
会社から個人への給与相当分として、
個人に対して課税される可能性は少ないはずです。
つまり基準家賃は市場価格の2割程度であることが多い。
勿論、基準家賃を算定していないので、リスクはありますが、
実際、そのような処理をしている会社が多いと思います。
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