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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ドラマについては、“被告人に対して叱責”が不自然です。
その“叱責”が犯罪行為について言及しているのであれば(例として“そんなことをして、良心に恥じないのか、とか、そんなことをしたおまえは鬼畜同然である”)、それは不適切な発言であり、裁判員に求められる公平性を阻害する行為なので、裁判長は当然それを制止し、場合によると当該裁判員を解任しなければなりません。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第四十一条(請求による裁判員等の解任) 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる...。
七 裁判員又は補充裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。
また、その“叱責”が裁判進行を阻害する行為(例えば、被告人が私語を繰り返すとか、歩き回るなど)の場合、法廷秩序を維持する権利と義務は
刑事訴訟法
第二百八十八条
○2 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
により、裁判長のみに認められています。従って、“裁判員”が“叱責”すること自体が法廷秩序を乱す行為にほかなりません(但し、裁判長から委任を受けた場合を除く)。
よって、(まだ始まっていない制度について想像するのもなんですが)当該ドラマのような“裁判員が叱責”をすることはありえない情況と思われます。
次に、“逆恨みなどをかう”については、確かに考えられないことではないでしょう。
しかし、現在の裁判でも裁判長を始め裁判員の氏名は公開されていますし、証人についても公判廷で住所氏名、職業を明示しています。でも、それら裁判官や証人が襲われる事件は皆無ではありませんが、頻発しているものでもないでしょう。
被告人(やその親族)にとっては、裁判官や裁判員より、“犯罪を指摘する証人”の方がより邪魔(あいつがあんなことを証言したから、有罪になった)になる可能性が高いように思われます。
また、
第七十条 (評議の秘密)構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。
により、当該評議出席者以外は、裁判員の誰が有罪に投票したのかを含め知ることができないので、“逆恨みで刺”した裁判員が無罪の主張をしたのかもしれません。
よって、裁判員が被る危険は、現在の裁判官や証人より格段に増大するとも思えません。
但し、第六章 裁判員等の保護のための措置に抵触するマスコミが出てくるであろう事は容易に想像できます。
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No.3
- 回答日時:
>見てたドラマでは裁判員6人中のうち1人が被告人に対して叱責をして、それをみてた傍聴人が逆恨みをするって内容だったので・・・
…なるほど確かに裁判員の過度な発言によって、当事者や親族の怒りを買う恐れはあるかもしれないですね。
しかし恨みというより自分勝手な「怒り」でしょうから、殺そうとまで思うのは発言を受けた本人(そういった状況から推測すれば被害者より被告人の場合が多いでしょうか?)だけであり、親族がそこまでの行動に出るのは少ないようにも思えますが。
No2さんの言うように裁判員の個人情報は保護されますが、家裁の裁判長の家に逆恨みした暴走族が仲間内で嫌がらせに来るといいた話もあるようですから万全とは言えないのかも知れません。
やはり裁判員がひとりひとり、「裁判官ではなく、あくまで一般から先行された裁判員」と自覚して、必要以上の発言を避けるべきではないでしょうか?
国や法制度による対策というより、裁判員自身が気をつける問題だとは
思います。
No.2
- 回答日時:
裁判員がトラベルに巻き込まれるのを防ぐ法的な手当てとしては、次のようなものが挙げられます。
(1)裁判員の名前や住所などが公にされないこと
(2)評議の際にどの裁判員が、どんな意見を述べたかを明らかにされないこと
(3)裁判員やその親族に対し、威迫行為をした者を処罰する規定が設けられていること
(4)裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が非常に難しい事件は、裁判官だけで裁判を行う場合があること
つまり、
(1)と(2)で、逆恨みを生むような情報の漏洩を企図します。
(3)の威迫行為に向けた処罰規定によって、裁判への威圧的な妨害行為に対する抑制を図ります。
(4)で暴力団や極左過激派、カルト教団などに関連する事件を裁判員裁判の対象から外すことで、組織的な被害(仕返し)を蒙る危険を排除します。
制度設計上は、上記のような対応になるのでしょう。
裁判員裁判への危惧については、様々な想定が挙げられていますが、実際にやってみないとわからない面が多々あります。始まる前から姿の見えないことについて推測しても、あまり意味がないと思うのです。
「逆恨みなどをかうことはあると思うのですが」と言われても、実際にどうなるかは、現時点では誰も答えを得られないはずです。まして、「逆恨みで刺される」などは、今でも十分に犯罪であり法的に禁じられています。
別に裁判員に限らず、これまで刑事裁判に関わる裁判官や検察官が逆恨みで刺されるような事件が頻発していたでしょうか? 重罪を科した裁判は、数限りなくありますが。
裁判官や検察官及びその家族は、特にボディーガードに守られているわけではありません。
犯罪者と接する機会が最も多い警察官でも、犯人から仕返しを受けたというニュースは稀でしょう。
結局、逆恨みで刺されるようなことがあったら、その犯人は当然に処罰されると言うしかありません。
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No.1
- 回答日時:
あくまで個人的な意見ですが、結論から言うと質問のようなことはあまり心配ないと思います。
裁判員制度が適用されるのは地裁で行われる刑事裁判(内重大な事件)であり、上級裁判所では適用されません。重大な刑事事件であれば控訴・上告されることがほとんどですし、被害者側や加害者側が裁判の結果を不服に思うのであればなおさらです。
また、裁判員制度が適用された裁判では、原則として裁判員6名、裁判官3名の合議体で行われる(被告人が事実関係を争わない事件については、裁判員4名、裁判官1名での審理が可能)ことになっています。
つまり、裁判員ひとり、またはひとりひとりに恨みの念を抱かれる可能性は低いのでは?
それから重箱の隅をつつくようで悪いですが、加害者遺族ではなく親族では?
この回答への補足
そうでしたか。見てたドラマでは裁判員6人中のうち1人が被告人に対して叱責をして、それをみてた傍聴人が逆恨みをするって内容だったので・・・
加害者はたしかに親族ですね^^;
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