今日、アルバイト・パートの面接に行きました。
「うちは通勤途中の事故を補償してないので、交通費は出してないんですよ」
と言われました。そのときはそうなんだと思ったくらいでしたが、あとになって労災に入ってないのかな?と思いました。
労働災害保険について調べてみると、雇用者が一人でもいる事業主は加入が義務付けられているといいます。雇用者にはパート・アルバイトも含むといいます。だから、労災保険に入ってないとは思えません。
一般的に、会社としては社会保険に加入するくらいの働きがない人じゃないと、労災対象者としないものなのでしょうか?労災保険料は事業者負担、雇用保険料は働いている人負担ということなので、やはり社会保険に加入すれば労災対象者となることが多いのでしょうか?(例えば専業主婦が扶養範囲を超えて働くと、自分で社会保険に入り、そして雇用保険もひかれるようになりますよね)
このあたりの仕組みがどうなっているかわかりません。
わかる方がいましたらよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
#1です。補足しますね。労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険は、それぞれ別個の法律によって、どの会社のどのような従業員に適用されるのか(対象となるのか)が決まっていて、どれかに入らないと、これには入れないというような条件は全くありません。ただし、一般的に適用範囲の広さには差があって、一番広いのは労災、次が雇用保険、もっとも狭いのが社会保険(健保や年金)と考えても大きな間違いはないです。つまり、労災に入っていて他の保険に入っていないということは、まず、あり得ません。たとえ1日だけの単発のアルバイトでも、他の社会保障制度の恩恵はなくても、仕事でケガをすれば法律上、自動的に労災の対象になります。
労働局のサイトにある労働保険という考え方は一つの制度名ではなくて、生命保険とか火災保険と同様、一つのジャンルに過ぎません。労災と雇用保険がしばしばセットで語られるのは、両方の保険料を同時に一つの手続きで、労働保険料という名目で納付するシステムになっているからであって、保険制度としてはあくまで別々です。
一元適用とか二元適用というのは、ある事業場が労働保険の適用になっているかどうか(保険料を払う必要があるかどうか)を区分するものですので、個々の労働者が労災や雇用保険の対象になるのかどうかという問題とは、直接関係がありません。
くりかえしますが、雇用保険に入っていて労災が適用されない労働者などはないと考えても間違いはないです。労災は個人単位での加入手続きも不要です。全員に強制的に効く保険ですから。
保険に加入する社員のことを被扶養者と呼び、雇用保険でも健康保険でもこの被扶養者が保険料を半額負担します。しかし労災には被扶養者という概念はありません。個々の労働者が保険に加入するのではなくて、使用者が加入する保険だからです。
このため労働者は労災保険料を負担することはありません。労災保険料未納の職場で労働者が労働災害でケガをした場合、医療費等は会社が最大全額を負担することになっています。通勤についても、以上すべて同様です。つまり労災は会社も労働者も入る入らないの判断をする余地は全くなくて、自賠責などと同様、法律上、強制的な保険です。
この回答への補足
詳しい説明、ありがとうございます。
労災が強制保険ということはよくわかりました。加入者が使用者だということもわかりました。
くりかえしますが、雇用保険に入っていて労災が適用されない労働者などはないと考えても間違いはないです。労災は個人単位での加入手続きも不要です。全員に強制的に効く保険ですから。
という回答ですが、私のように主人の扶養範囲内で働き、給料から健康保険、厚生年金、雇用保険が引かれない形態でも、労災が適用されないのは法律上違法なことなのでしょうか?「雇用保険に入っていて労災が適用されない労働者などはない」ということですが、私は雇用保険料を払ってないので。法律上は全ての労働者に労災適用と言っても、実際は社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の支払いをしているものにしか適用してない会社が多いかなとも思ってます。
仕事場には明日から出勤なので、仕事上の怪我は補償されてないのかとか聞いてみますね。
質問している会社に聞いて見ました。
なんか、やはりあやしい感じです。
つっこんで聞くと
「通勤途中の事故まで補償できるお金がないから、交通費は支払わず、車通勤はできれば避けてもらって、でも車通勤したいなら自己管理のもとでお願いしている。それがいやならやめてもらっていい。通勤時の事故と言っても会社帰りに買い物して帰ったときも補償しろと言われたら、企業の立場が弱いから、払わなければならない。そこまで補償できない」と言われました。この会社では雇用者が自動車の任意保険に加入していることが原則で、雇用時にも任意保険のコピーの提出が必要です。
「では社員は交通費もらってるんですか」
と聞くとはっきりした返事はもらえず、怒り始めてしまいました。雇用に関する書類を見たら社員は交通費支給になっていたので、では社員は通勤時の補償はあるんだなと思いました。
いろいろ聞いて、考えると、この会社は会社での業務上の事故にはパートも正社員も労災で補償して、通勤途中の事故だけパートは補償されていないようです。これって、労働法違反ですよね?
でも、私は週2回の学費稼ぎで働きに行くので、そんな長く勤めるつもりはないので割り切っていいかなと思っています。
MoulinR539さんにはいろいろ教えていただき、とても勉強になりました。ありがとうございます。でも、世間で立派に看板掲げて営業してる会社でも、このようなことがあるんですね。勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
労働法を勉強しています。労災の正式名称は労働災害保険ではなくて、労働者災害補償保険です。雇用保険や健康保険は勤め先の業種や労働条件によっては入らない労働者もいますが、パートやバイトを雇う事業であれば、すべての労働者は法律上、労災に強制的に加入となり、例外はありません(公務員は別ですが)。交通費を払おうと払うまいと、通勤災害と認められれば労災が適用になります。
もっとも、創業したばかりとか経費を惜しんで内緒にしているとかいう理由で、まだ労災保険料を納付していないという可能性はあります。それでも労災事故が起きれば、労災は適用されますので心配は無用です。
なお、民間の保険商品の中にも労災に上乗せという形で、労働災害を補償する商品があります。その中には交通費を払うことが加入条件になっているものも、もしかしからあるのかもしれませんが、これは会社に確認してみないわかりませんね。
回答ありがとうございます。
東京労働局の「労働保険とはこんな制度です」というホームページに、
労働保険とは…
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
一元適用事業とは…
労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。
とあり、やはり雇用保険を払わないと対象じゃないのかなと思いましたがどうでしょう?
回答者さんの回答と、これらに基づいて、必要ならば雇用主に聞いて見ますね。
ありがとうございました。
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