訴訟中です。相手は、私が子供の頃に入っていたあるスクールです。
そのスクールは、寮を持っていて、私はそこに1人部屋で住んでいました。
寮に関わる費用(家賃、光熱費など)は、当時子供だった私の
親あてに、スクールの経理から請求がいっていました。
私は退寮後、一人暮らしを続けており、親とも色々な事情があって
連絡がとれなかったので、スクールが、親にどういう請求をしていた
かまでは、知りえなかったのです。(信頼していたということもあります。)
ところがつい最近になって、親元に私が帰省したときに、
当時そのスクールから送られていた請求書の中に、大量の不審点を
発見したのです。
以下はほんの一部です。
・水道代一ヶ月分で、6800円ぴったりなどと、あきらかに水増しと
どんぶり勘定で請求。(子供1人で一ヶ月7000円近くの水道など
使えないし、ぴったり額もおかしい。)
・光熱費を、電気・ガス・水道で24000円などとピッタリ数字で
異常な高額でどんぶり勘定している月もあれば、実費で請求している月もある。バラバラで、多く取っている月は超高額になっている。
・入寮時に親が払った敷金が、返されていない
(親もうっかり返してくれというのを忘れていた模様)
それとは別で、請求書でクリーニング代を別途請求されている。
つまり敷金15万は、完全に手つかずのまま、存在自体を忘れられて
未返還のまま。
以上はほんの一部なのですが、これらについて裁判官は
「光熱費の割り増し請求に関しては、これでいいんです。
旅館に行ったらジュースが高いでしょう。それと同じです」
と驚くべき発言をしました。
こんなのってアリですか??
私としては、実費以外を払ういわれは無いと思っています。
また敷金返還に関しても、相手はこちらに返した証拠を
一切出していないにも関わらず(というか、返していないので
証拠ももともと無い)、相手の主張である「他の保護者から敷金返してもらっていないなどのクレームが
来たことがないので、返したはずだ」というほうを裁判官が採用しているようです。
というより、裁判官は「そんなら、返してもらっていないことを、原告が立証してください」と無理なことを言います。
本当に絶句です。
すでに最終弁論が終わり、和解勧告の時に以上のようなことを言われたので、おそらく裁判官としてはこの件についてやる気がまったく
ないのだと思います。
それでも悔しくて、どうしてもどうしても納得がいきません。
以上の件について(敷金の未返還、光熱費の水増し請求)
法律的な見地から詳しく分かる方、訴訟の進行とは関係なく
なにか回答をいただけたらと思っています。
こんな裁判官の考えって、アリなんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>「光熱費の割り増し請求に関しては、これでいいんです。
>旅館に行ったらジュースが高いでしょう。それと同じです」
そのたとえが適切かどうかはさておき、裁判官の判断には全く同意見です。
(裁判官の言いたいことはわかるけど、わかりやすい例えではないわな…)
契約時にお互いがそれでいいと合意した内容は原則として有効です。
例外は法律が「そんな契約しちゃだめだよ」と規定している場合ですが、
光熱費のケースは当てはまらないでしょう。
寮のようなシステムだと、光熱費を定額としているところは珍しくないと思います。
6800円という金額はちょっと高めかなとは思いますが、不当というほどの額でもないでしょう。
>「他の保護者から敷金返してもらっていないなどのクレームが来たことがないので、返したはずだ」というほうを裁判官が採用しているようです。
これは単にお互いの言い分が食い違った場合に
「どちらの言い分が第三者に尤もに聞こえるか」という問題なので…。
相手の言い分を直接聞かないと何とも言えないです。
>こんな裁判官の考えって、アリなんでしょうか。
1つ目については文句なくアリ。
2つ目についてもナシとまでは言えないです(何とも言えない、が正解)。
和解勧告のようですが、納得できなければ和解に応じなければいいです。
そして主張すべきことはしつこく続けることだと思います。
2つ目について裁判官がそのように判断するようなら、控訴を考えてもいいかも…。
ちょっと待ってください。
水道代、女の子一人でワンルーム、一ヶ月6800円というのは
ものすごい額なんですよ。
東京都では水道代の請求は2ヶ月に一回で、
それも2ヶ月で3000円代が、平均額です。←水道局の一世帯あたりの使用料調査による
そして寮では、洗濯機がなくユニットバスだったので、
水道局の調査結果よりも少ないはずです。
なぜ6800円もとられなければならないのか。
旅館のジュースってちょっと違うと思います。
No.2
- 回答日時:
>こんな裁判官の考えって、アリなんでしょうか
ありですよ。
裁判官は自分の判断と判例で判決を出す権限を持っています。
>裁判官は「光熱費の割り増し請求に関しては、これでいいんです。旅館に行ったらジュースが高いでしょう。それと同じです」と驚くべき発言をしました。こんなのってアリですか??
ありです。
「そういう判断をしてはいけない」
というルールも法律もありません。
>返してもらっていないことを、原告が立証してください
裁判は「訴えたほうが証拠証明を出してから始まる」原則があります。
請求するなら請求できるという根拠を先に出さなければなりません。
あなたが弁護士の意見をきちんと理解していない(または弁護士に相談していない)という可能性は無いですか?
学校の寮に入るというのは普通のアパートを借りるのとは違いますよ。
きちんと弁護士に相談を(そうすればここで聞く必要も無い内容です)。
No.3
- 回答日時:
寮を旅館にあてた例を出してくるとは・・
あれはサービス料ですからね違うような?
でもアパート等の共同制の場合はトータルから人数分で割りますが
1円単位まで細かく出しませんよ、値段は明らかに水増しですが
寮での返金などは事務仕事などがあるはずです、直接あなたや家族に手渡しは領収書もなく行うのは考えにくいので振込みや領収書・あなたが居た期間の光熱費の領収書の提示を寮側に出して貰えば、証明は出来るのではないでしょうか?
しかし親が騒いで返して欲しいと騒いでいるのですか?
あなたが騒いでいるなら理不尽で納得出来ないでしょが
今までお世話になった親に違う形でお礼しましょうよ
でもアパート等の共同制の場合はトータルから人数分で割りますが
1円単位まで細かく出しませんよ、値段は明らかに水増しですが
>>この寮は普通のアパートを貸しきった状態なので、
一部屋ずつで光熱費がでています。
寮での返金などは事務仕事などがあるはずです、直接あなたや家族に手渡しは領収書もなく行うのは考えにくいので振込みや領収書・あなたが居た期間の光熱費の領収書の提示を寮側に出して貰えば、証明は出来るのではないでしょうか?
>>ですから相手側が「返した証拠はないが、返した」と言っていて
裁判官がそっちを採用しているんです。
だからおかしいんです!!
おっしゃるとおり、返金しているとすれば15万という大金ですし
振込みが自然でしょう。
しかし当時の銀行口座を調べてくださいといっても
相手は応じません。
調査嘱託もしようとしました。しかし相手側自身に
口座記録の提出を求めて相手がのらりくらりしている間に、最終弁論となってしました
この裁判官は、とにかくやる気がないのです。
>しかし親が騒いで返して欲しいと騒いでいるのですか?
騒いでっていうか、なぜ貴重な金をくれてやる
必要があるのですか。返還される権利があるので、
それを訴えているだけです。
>>あなたが騒いでいるなら理不尽で納得出来ないでしょが
オレオレ詐欺でもそうですが、回答者様も同じ立場に立てば
わかると思いますが、自分をダシにして親の愛情を利用され
金をとられた悔しさは、ハンパないです。
親自身よりも、子供のほうが辛いはずです。
>>今までお世話になった親に違う形でお礼しましょうよ
おっしゃりたいことは分かりますが、詐欺会社に金をくれてやる
理由がないので、返してほしいです。
No.4
- 回答日時:
まず水光熱費のことですが、これはあり得ますよ。
水光熱費は大家さん(この場合、スクールですね)が水道会社・電力会社から購入した水や電気です。これを、あなた方住人にいくらで、どのような形で請求するかは、大家さんの自由です。そのために、入寮前に契約をするわけですから。
大学の寮などの場合、帰省などでガス・水道・電気を一切使わない場合でも、水光熱費は徴収されます。もちろん人によって、或いは月によって使用量は全然違っても同一金額の徴収となります。これが成り立つのは、上で言ったように、いくらで再販売するかは大家の自由、だからです。
実費で良い、というのはあなたの勝手な理屈で、それならあなた自身が直接水道会社や電力会社と契約をしなければなりません。そのためには、あなた自身が配管工事代や別途電気の引き込みの工事代を負担する必要があります。アパートの場合は、元々個別の配管と、個別のメータが付いているから実費で済むのです。寮の場合、それができないから一律徴収をするわけです。
そもそも実費と言ったところで、あなたがいくら使ったかを証明できますか? それができないところで、高い・安いと言っても意味がないでしょう。
もちろん、寮の運営として「毎月、水光熱費の金額が変わるのは変だよね」「水光熱費が高いよね」という意見はあり得ます。そうした寮に住みたくないという人が増えれば、客が減るだけのことですが、それは契約の問題で、少なくとも法律的に問題になる話ではありません。
次に、敷金の件ですが、これもあなたに有利とは言えません。まず、裁判の原則として、「訴えた側が証明する義務を負う」ということを承知してください。この場合、あなたが「敷金を返してもらっていない」ということを証明する必要があるのです。
「返していないので証拠ももともと無い」という点はもっともですが、逆に言えば、「返してもらってない」という主張にも証拠が無い、ということになります。これで裁判に勝てるなら、世の中、言いがかりのつけ放題になってしまいます(あなたがそうだ、と言っているわけではありませんよ)。
多くの保護者からクレームが付いているならともかく、そうでないとすれば、基本的にはスクールは敷金を返している。その上で、可能性としてあるのは
1.あなたの勘違い(つまり返還したのに、されていないと思っている)
2.あなたの家庭だけ、何かのミスで敷金返還がされなかった
のどちらかしかあり得ないと、裁判所は判断したのでしょう。
スクール側が、受領書なり振り込み証明書なりを提示できれば話は終わるのですが、相手もそれができない。従って、裁判所としては、1か2かの判断が付かないので、和解を勧告したということだろうと思います。
少なくとも、それほど相手寄りの判断ではないと思いますし、無茶苦茶な判断でも無いと思います。
No.5
- 回答日時:
こんにちわ。
敷金云々については別の解答がありますので、割愛するとしまして、
>「光熱費の割り増し請求に関しては、これでいいんです。
>旅館に行ったらジュースが高いでしょう。それと同じです」
表現が正しいかどうかは別として、これは家主の自由なんです。では、ご質問者様は設備の維持点検費用の負担はされましたか? ガス配管の交換費用とか、メーターの点検費用とか、水道設備の清掃とか・・・あげればキリがありませんがそういった維持費の部分も込んだ光熱費計算になるのではないでしょうか。
あと、光熱費の中で差が出るものとして、ガスがプロパンガスであれば料金設定は自由化されており、ガス供給会社の勝手が許される部分でもあります。
会社によっては、同じ使用量でも1月の使用料で1万円以上の差が出ることも珍しくありませんので、プロパンではその点は認識いただいたほうがよいかと思います。
No.6
- 回答日時:
>おそらく裁判官としてはこの件についてやる気がまったく
ないのだと思います。
それなら、忌避申立てをすればよかったのではないでしょうか?
おそらく、簡易棄却で認められないとは思いますが。
さて、民事裁判においては、裁判官は、枢要部分については証拠に基づかない判断をしてはならないことになっています(当事者主義)。したがって、返したかどうかが定かでない以上、敷金を返還されていないという証拠を示しなさいというのは、極めて妥当な判断です。
No.7
- 回答日時:
まず、既に訴訟中とのことですが、弁護士さんは付いているのですか?
そうだとしたら弁護士さんはこの件について何と言ってるんですか?
訴訟をスムーズに進める上でも弁護士さんと方針を一致させておく必要はあると思います。基本的には質問者様の方針に沿った弁護を引き受けてくれる弁護士さんを探すべきだと思います。
次に法律的な見地からですが、訴訟では原則的に
(1)原告が訴えた内容が事実であることを証明して、
(2)被告は(1)の内容に関して反論したり、質問したりする
という流れになります。なので、
> 相手はこちらに返した証拠を一切出していないにも関わらず
その前に「原告が返してない証拠を出す」必要があるのです。
そして被告はその証拠に対して反論することになります。
なので証拠がなければ、反論する必要もありません。
したがって、
> 裁判官は「そんなら、返してもらっていないことを、
> 原告が立証してください」
と言われてしまうのです。
質問者様にとっては「返してもらっていないのが真実であり、真実が通らないなんておかしい」と思うのでしょう。でも訴訟ではその前に
・質問者様の勘違いでもなく、
・記憶違いでもなく、
・誰がどう見ても「返してない」と分かる証拠
を出すことがスタートラインなのです。 これは裁判官の考えがおかしいのではなく、「訴訟のルール」と考えてください。
悔しいですか?
だったら証拠を出しましょう。打開するには何が何でも証拠を集めて、相手に突きつける所から始めないと。
No.8
- 回答日時:
光熱水費については,その学校の入寮案内等に「実費」とか,算出方法が記載されていないでしょうか?
また,実費でないとしても,市価の4倍以上というのは暴利で公序良俗に反するという主張もできそうに思います。ただ,そのあたりの主張を採用するかどうかは,裁判官の自由心証なので,不満があれば判決後に控訴しましょう。
敷金については,ちょっとおかしい気がします。
請求原因としては,(1)賃貸借契約の成立・引渡し,(2)その際の敷金の授受,(3)賃貸借契約の終了・明け渡し,(4)賃貸借期間の賃料相当額とその弁済,を主張立証すれば足り,返してもらっていないことまでを立証する必要はありません(返したことは抗弁事項になります)。
もっとも,裁判官が言っているのが,(4)の証明がされていないという趣旨だとか,「返したはずだ」という間接証拠による学校側の主張立証が成立していると考えているのであれば,あなたの方で再抗弁として「払われていない」ということを立証する,又は他の父兄でも返還されていないケースがあることを,間接反証して,相手の抗弁が成立しないようにする必要があります。
あと,和解勧告の際の話のようですから,裁判官は,和解で仕方ないと思わせるために,厳し目に心証開示している可能性があります。
訴訟で実際にどのような主張立証がなされているのか分かりませんから,確たることは言えませんが,決定的な証拠の提出はどちらもできていないということではないでしょうか。
であれば,やる気がないのではなく,証拠は明らかではないけど,原告の言っていることもあり得るかもしれないから和解で少しでも可能性のある損害の回復を考えてくれているのかもしれませんよ。
>>あと,和解勧告の際の話のようですから,裁判官は,和解で仕方ないと思わせるために,厳し目に心証開示している可能性があります
あ。。。実は・・・これ、私も同じように感じていたのです。
やる気がないというのも一部あると思います。(裁判官)
それと、私が本人訴訟でやっていて、相手方に弁護士がついている。
弁護士と裁判官の間に、癒着のような雰囲気を感じました。
同種の職業同士、やはりなにかあるのでしょうか。
敷金に関しては、間違いなく、返されていません。
返されていないことを、立証するのは無理です。
親が、返し忘れを忘れていたせいで、
私の退寮からすでに8年ほど経ってしまい、裁判官が
「月日の経過により、被告が敷金の返還を立証できなかったとしても
やむをえない」というような考えであることを
チラッと言ってましたが、回答者様のおっしゃるように、
厳し目な意見を言うことで、私が妥協するのを狙っているようにも
思えるのです。
「月日の経過により、立証が困難」というのは、
被告の言い訳として、採用されるのが法律なのでしょうか。
こんな言い訳が採用されるのが、ふつうなのでしょうか。
また、よかったら教えてください。
No.9
- 回答日時:
(1)原告が訴えた内容が事実であることを証明して、
・入寮時に親が払った敷金の領収書、契約書
・光熱費を、電気・ガス・水道で24000円などの求書、銀行振り込み控え
・請求書でクリーニング代を別途請求されている請求書、銀行振り込み控えなど
を提出しましたか?
敷金に関して入寮時に原告が支払った証明をする。
被告が変換をした事実を証明をする必要があります。
「裁判官は『光熱費の割り増し請求に関しては、これでいいんです。旅館に行ったらジュースが高いでしょう。それと同じです』と驚くべき発言をしました。」
裁判官のこの程度の発言で驚くことはないと思います。まだまだひどい発言や判決があります。
「裁判官は『そんなら、返してもらっていないことを、原告が立証してください』」と言われた時に反論をし記録に残すことです。(口頭弁論調書)に記録が残ってないと思います。
一審判決の内容によっては控訴になりますが、とにかく外野席を一杯にするために傍聴人や記録をとることが大事です。
自分で自分を守らなくてはなりません。
次に仲のいい同窓生に頼み、請求書や領収書やを借りてコピーを取り控訴審に備えるとよいでしょう。
また、不審に思っている仲間を探してみてはどうでしょうか。
裁判所はあなたを守ってくれませんし正義が行われる所ではないです。
民事訴訟では泣き寝入りしている方が沢山いると思います。
>>・入寮時に親が払った敷金の領収書、契約書
・光熱費を、電気・ガス・水道で24000円などの求書、銀行振り込み控え
・請求書でクリーニング代を別途請求されている請求書、銀行振り込み控えなど
を提出しましたか?
敷金に関して入寮時に原告が支払った証明をする。
払ったほうは、すべてもらさずに現存してあります。
要は、相手方(弁護士つき。私は本人訴訟)が、返すべき金を返還したことを一切立証していないにも関わらず、裁判官が
相手方を信用していることがおかしいと思うのです。
>>次に仲のいい同窓生に頼み、請求書や領収書やを借りてコピーを取り控訴審に備えるとよいでしょう。
残念ながら、当時交流のあった同窓生は、すべて
面倒な事件に関わりたくない、と私をシカトしています。
なにせ、金を払ったのが子供のほうではなく、親ですし、
「親御さんに聞いてみてもらえないか」と頼んだとしても
やはり嫌がる人が多く、聞いてもらったとしても
親自身が当時の記録や記憶がなく、分からないという回答しか
得られません。
とにかく同窓生に頼ることは無理です。冷たくされてキズつくだけでした。
No.10
- 回答日時:
まず光熱水費について
入寮するにあたって契約を結んでいると思いますが、その契約書では光熱水費についてどのような契約になっていたのでしょうか?
私人は原則として自由に契約してかまわないので、契約書に書いてあって、それに同意して契約しているなら文句は言えないでしょう。嫌なら契約しなければよかったんです。
また、あまりにも暴利で契約内容が公序良俗に反して無効だと考えるなら、それを裁判官に判断してもらうには、まずあなたが公序良俗に反するということを主張・立証する必要があると思います。
そしてその判断は裁判官の自由心証によりますが、不当な判断だと思うなら控訴するしかありません。
次に敷金について
まずあなたが敷金返還請求権があることを主張・立証する必要があります。
次に相手がそれに対して反論します。
そして裁判官が判断します。
ところが、どうやら8年も経過してしまっているようですね。
「月日の経過により、立証が困難」というのはおそらく時効制度の趣旨のことを言っているのだと思います。
時効制度とは、簡単に言えば長期間権利の行使がないとき(債権ならば10年間)、その権利は消滅する(消滅時効)という制度ですが、その制度が存在する理由の一つに「月日の経過により、立証が困難」というのがあります。
あなたの場合はまだ8年ですので、時効ではありませんが、裁判官としては、8年も経過していて原告、被告ともに立証が不十分で正確な判断がつけられないのだと思います。
あなたが、裁判官の立場にたって客観的にみて、どっちの主張が正しいか断定できますか?なんとなくでは判断できないんですよ?
さらに、あなたの方は本人訴訟で、本気で争えば不利になりかねないので、裁判官は和解勧告をしたのではないでしょうか。
やる気がないのとは違うと思います。
「弁護士と裁判官の間に、癒着のような雰囲気を感じました。」ということですが、弁護士や裁判官は、裁判に慣れてますから、言ってることがすぐに通じたりするだけではないですか?あなたが不慣れだからそう見えるだけではないですか?
話はかわりますが、皆さん真面目に回答してらっしゃるんですから全員にお礼をつけたらどうですか?
つけられない理由でもあるのでしょうか。
納得がいかない回答にはお礼もしないように見えてしまいます。
すみません。私、電磁波過敏症もちなんで、
頻繁にパソコン見られませんでした。
(電磁波過敏症についてはウィキペディアなどを御参照ください)
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