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自賠責の後遺症認定はあまいと聞きました。
本当でしょうか?
14級認定はあまいとしても、10級くらいになるとどうなのでしょうか?
また、医師の後遺障害証明書は入手出来たが、事故から時間が経過している等の因果関係があやしまれる認定にはどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

だれがそんな事を言ってるのでしょう?



自賠責保険は明確な基準があり、それをほんのわずかでも越えて居なければ、認定はしません。
元々自賠責保険の等級基準は、労働災害保険の後遺障害等級基準を元にして作られたものです。

主治医が書く意見書で、「この人はこれだけこの後遺障害で困ってる」と書いた物を添付しても、その内容は加味しません。
あくまで、申請時に添付されている測定値、レントゲンなどを元に機械的に処理が行なわれて行きます。

14級に関してだけは、ある程度あいまいな内容がある為、甘い様に見えますが、その代わり14級は幾つあっても併合して格上げされない等級になっています。
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とんでもない勘違いです。


そんなに甘くはありません。
事故から時間が経過していても普通に通院していれば問題はありません。
しかし、事故時から2~3ヶ月経った後症状の訴えがあった場合、事故との因果関係を否定される可能性が高い事は有り得ます。
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