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一般的な解釈では、
(1) 退職辞令の日が、ボーナス支給日の場合、支給は受けれるのでしょうか?
(2) 退職日以降に、ボーナス支給日があった場合、ボーナス支給対象期間は在職していたことから、100%の受け取りは可能でしょうか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ちゃんとした組織体系と就業規則がある場合。


賞与支給は○月○日(受給資格確定日)に在籍していた者を対象とする、という規程があるはずです。そしてそれは支給日の前月末などになっているのではないでしょうか(事務手続きの時間が必要なため)。
ですから重要なのは支給日ではなく、受給資格確定日です。

賞与は報償的性格ですが、それは今後も同等の貢献をすることの期待を含みます。ですから対象期間に在籍していたからといって退職する者に必ずしも賞与を与える義務はない、というのが会社の言い分です。
実際は面倒なので退職者個別のケースごとに賞与をやるやらんなどといちいち判断しません。資格確定日に在籍しているかどうかで機械的に線を引きます。

仮に支給日=資格確定日だった場合。
(1) 当日付で在籍しなくなるのですから、支給されないと解釈される? ちょっと判断できません。
(2) 受給資格がなくなっていますから支給されません。

むろん会社や退職状況によっては支給されることもあるとは思いますが、それは運がいいケースでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、給与規程で賞与の受給資格があるか確認いたします。

受給資格確定日に在籍していても、支給日に退職していたらもらえないのですね・・・

お礼日時:2008/05/27 23:17

私の退職日は、冬のボーナス支給日から1ヶ月後でしたので


しっかり頂きましたが、退職までの日々、陰口もたくさん頂きました。

【やめていく人間に、ホーナス支給か?】ってネ!

本人にすれば、ボーナスの支給は当然、でも周りの目は、厳しいですヨ。
あえて、支給日に退職せずとも、日を選ばれる事をおすすめします。

尚、私が、支給する側だったら、わざわざボーナス支給日に退職する社員への、ボーナス支給はあり得ない。
(もらいたい気持ちは解りますが)

私の場合、退職金の方が気になりました。(小遣い程度ですが出た)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応もらえるという解釈ですね。
安心しました。

お礼日時:2008/05/27 23:13

1.もらえます。

まだ社員です。
2.もらえません。もう社員ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
退職日までは、社員ということですね。

お礼日時:2008/05/27 23:12

一般論としては



A1.会社都合退職の場合を除き、通常は出ませんし出す理由もありません。
A2.同上

あくまでも各社の社内規定によるものではありますが・・・
よく考えてください、ボーナスは賃金ではなく報償なんですよ?
余程の理由がない限り、辞めていくことがわかっている人間に
そんなニンジンぶら下げるわけないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もらえたら、ラッキーですよね・・・

お礼日時:2008/05/27 23:10

会社に聞くのが一番。

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この回答へのお礼

確かにそのとおりですが、
現時点で会社に聞けないので、ここに質問したんですよ 私・・・

お礼日時:2008/05/27 23:11

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