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 個人が「(名誉毀損などで)精神的苦痛を受けた」と主張して慰謝料を請求することはふつうですよね。
 では、法人が「精神的苦痛を受けた」と主張して慰謝料を請求する(主張と請求が認められる)ことはあるのでしょうか。
 もしないとすれば、精神的苦痛以外のどんな理由なら、慰謝料を請求できるのでしょうか。

A 回答 (3件)

1.「精神的苦痛を受けた」と主張して慰謝料を請求することはふつうですよね



  普通ではありません。
  「精神的苦痛を受けたために損害が起きた」と主張して慰謝料(損害賠償)を請求することは普通にあります(可能です)。
  損害とは
  ・精神的苦痛のために不眠症になり、医者に掛かった場合の医療費
  ・上記の医療を受けた期間の休業補償や損害
  などです。
  きちんとした請求根拠が無いものは請求してもとることは出来ないです。
  和解や示談などで、「(過失の割合などを含めた分を加味して)時間や費用を節約するためにグロスでいくらで終わりにしましょう」ということはありますが、裁判などで争った場合の慰謝料は個々の損害額の積算の結果で算出されます。

2.法人の場合は、構成要素である従業員(経営者含む)の損害分(1の内容に準ずるもの)や会社が受けた損失(営業補償分や広告宣伝の費用、名誉・評判を回復するためのコストなどは請求が可能です・
  もちろん裁判等になる可能性が高いので、裁判所が認定した分(判決が出た分)のみになります。

「精神的苦痛があった」からと何でも請求できるわけではありません。
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この回答へのお礼

 早々とご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/28 13:55

個人の場合は、精神的苦痛に対しては、慰謝料請求などで埋め合わせが出来ますが、法人には人間のような精神は有りませんが営利追求の精神はあります。


仮に風評被害等で営利追求に支障が出れば、慰謝料に代わる損害賠償請求があります。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 なるほど、慰謝料に代わる損害賠償請求なんですね。

お礼日時:2008/05/29 08:36

ご質問の内容がぶっきらぼうすぎてよくわからないのですが、個人が「精神的苦痛を受けた」と主張して


慰謝料を請求することはふつうにあるとは思いません。
そんなことで「金よこせ」になったらそこらじゅうでおきますね。

> 法人が「精神的苦痛を受けた」と主張して慰謝料を請求する(主張と請求が認められる)ことはあるのでしょうか。

法人というのは一つの人格ですが、生理的機能がありません。
精神的苦痛とはすなわち、人の生理的機能の一つである精神が苦痛を受けたという訴えですから、
生理的機能を有さない法人格が精神的苦痛を受けたという訴えが成立しません。
仮に訴えるにしろ、精神的苦痛を受けたという証拠は何なんでしょうか?

そもそもなにがあったのかわかりませんので、何で訴えるかは当然わかりません。
とくにここの質問では「名誉毀損だ」と主張する人の大半の人は名誉毀損には当たりません。
(公然性が無いなど)
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
「何があったか」という逆質問ですが、何もありません。一般論としてお尋ねしています。

お礼日時:2008/05/30 07:12

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