ちょっと先の未来クイズ第4問

つまらないことかもしれませんが、ご回答いただければ幸いです。

私に届いた郵便物を勝手に親に開封されて困っています。
中には絶対に見られたくないものも含まれています。
プライバシーに配慮して、めくらなければ中身が見れない葉書
(圧縮葉書って言うんですかね?圧力をかけてか何かで「ここから
めくってください」ってかいてあるような、めくらなければ中身が
見れない葉書)でさえも、封筒でも、親が勝手に開封して中身を
見て困っています。

別に訴えてやるとか思っているわけではありませんが、このような
行為は違法ですか?

A 回答 (3件)

信書開封罪(刑法第133条)に該当します。


ただし、ご質問者r-starさんが未成年である場合、親が子に宛てられた信書を開ける場合には親権の行使(民法820条)の範囲内と考えられて違法性が阻却されます(通説)。つまり、親が未成年の子供宛の手紙を開封した場合本罪は成立しません。
法律上の犯罪となるか否かは以上の通りですが、仮に未成年であっても、親子であってもさすがに当然のマナーの範囲で、親も自粛すべき内容ですね。
親が子供のものを取り上げても強盗にも窃盗にもならないというのと同じ考え方ですが、本来的に犯罪となりえる行為なので、当然に親に正当な理由の無い限り、親に文句を言ってもかまわない無いことです。(普通の親はしないです)
もし、ご質問者さんが成人なら、刑事上の責任を追及するために警察に被害届を出して親を逮捕してもらうのも良いし、民事上の不法行為として精神的損害の賠償請求(慰謝料請求)を行なってもよいです。
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質問者さんへのアドバイス的なものは何もないですが・・・



私も子供の頃(中学生の頃)長兄と長兄の嫁に、手紙を読まれていました。
長兄の嫁は特に酷くて、私が従姉妹へ出す手紙の封を切って読んでいました。
従姉妹は東京へ出ていて、私にとっては東京は憧れの地・・その憧れに地に居る従姉妹への手紙で、大した事は書いてないのですが・・・
家を改装したとか、その程度の・・・

当時の郵便代は10円でした。その10円がなくて、机の上に置いておくと、兄嫁が封を切って・・なのです。

今思い出しても、悔しいですね・・中身にどの様な事が書いてあるかは問題ではなく、心の中に土足で踏み込まれた感じがして・・・です。

一番ショックだったのは、好きな人から来た手紙を長兄に読まれた事でした。
好きな人からの手紙と言っても愛だの恋だのとは書かれてはいませんでしたが・・・

この夫婦はどうなっているのだ・・・と思いましたね。
今でもあの行為は許せていません・・

どうでしょう・・この文を両親に見せては・・・
内容はともかく、心が傷つくので辞めて欲しいと、一度は申し入れるべきでしょう。

大切な両親を一生許せないと思いたくはないと一言そえて・・・

人を傷つけている人は、自分の行為の重大さに気付いていないのだと思います。
私・・・45年経った今でも、悔しいです。
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違法です。



郵便法で

第七十七条 (郵便物を開く等の罪)  会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、
き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、
これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重きに従つて処断する。

となっています。

恐らく、ご両親にこの事を伝えても残念ながら止めないと思いますので、
郵便局の「局留め」を利用されると良いかと思いますよ。
(一定期間内であれば郵便局で郵便物をとめておいてもらい、
申請により郵便物を受け取ることが出来るサービスです。
本人以外は受け取りが出来ません。)
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