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当社は、取締役会非設置会社です。
定款にて、役員の員数が5名と定められています。

■経緯↓

1)A辞任
平成19年9月、取締役Aより、辞任の申し出があり、臨時株主総会にて承認されました。
定款に定められた員数を欠くことになりますが、後任者が定まらず、登記しておりませんでした。

2)B解任
平成20年4月の臨時株主総会において、取締役Bの解任が決議されました。
解任はすぐに登記できますので、(期日過ぎておりますが)これから登記する予定です。

3)C解任及び役員数変更
平成20年5月の定時株主総会において、取締役Cの解任が決議されました。
また、A,B,Cの後任者を選定せず、役員の員数を減らす(5名→2名に変更)旨決議されました。

4)代表取締役変更
平成20年6月より、代表取締役が変更になりました。(取締役の互選)


●質問1
B解任の登記に必要な4月の臨時株主総会議事録に、元取締役Aの記名、押印は必要でしょうか?

A辞任承認可決の後、後任者が定まっていなかったので、この時点でAは取締役としての権利義務を有していますが、Bの解任が決議された臨時株主総会には出席しておりません。

●質問2
結局欠員補充せず、役員員数を変更することになったので、やっとAの辞任登記ができると思うのですが、A辞任の日は、
1)辞任届の日(平成19年9月)でしょうか?
それとも、
3)役員の員数変更が決議された日(平成20年5月)でしょうか?

●質問3
Aの辞任と、Cの解任を下記のようにいっしょに登記申請できますか?

「登記すべき事由」
平成19年9月○日 取締役 A 辞任
平成20年5月○日 取締役 C 解任

「添付書類」
臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通
定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通
辞任届・・・1通 (Aの分)

●質問4
上記質問3に加えて、B解任と代表取締役変更もいっしょに登記申請できますか?

「登記すべき事由」
平成19年9月○日 取締役 A 辞任
平成20年4月○日 取締役 B 解任
平成20年5月○日 取締役 C 解任
平成20年6月○日 代表取締役 ○○辞任
平成20年6月○日 代表取締役 △△就任

「添付書類」
臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通
臨時株主総会議事録(H20,4)・・・1通
定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通
辞任届・・・1通 (Aの分)
互選書・・・1通
定款・・・1通


経費削減のため、司法書士さんに依頼せずに書類作成、登記申請まで行いたいのですが、
不慣れな上に複雑なので四苦八苦しております。

申し訳ありませんが、どなたかご回答くださいませ。
お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>質問1 B解任の登記に必要な4月の臨時株主総会議事録に、元取締役Aの記名、押印は必要でしょうか?



 出席していない以上、議事録に記名押印のしようがありませんから、不要です。

>質問2 結局欠員補充せず、役員員数を変更することになったので、やっとAの辞任登記ができると思うのですが、A辞任の日は、
1)辞任届の日(平成19年9月)でしょうか?

 そのとおりです。正確に言えば、辞任の意思表示が会社に到達した日です。

>質問3 Aの辞任と、Cの解任を下記のようにいっしょに登記申請できますか?

 可能です。過料が科される可能性は別として(会社法上の建前としては、すみやかに株主総会を開いて後任の取締役の選任するか、裁判所に仮取締役の選任の申立をすべきだった。)、期間が経過した後でも登記の申請をすることができますので、一括で申請することは可能です。

「登記すべき事由」
平成19年9月○日 取締役 A 辞任
平成20年5月○日 取締役 C 解任

「添付書類」
臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通
定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通
辞任届・・・1通 (Aの分)

 「登記すべき事由」ではなく「登記すべき事項」です。なお、「登記の事由」は、取締役の変更です。臨時株主総会議事録(H19,9)の添付は不要です。辞任の意思表示をすれば、当然に会社との委任契約は終了しますから、株主総会の承認を要するものではないからです。

>質問4 上記質問3に加えて、B解任と代表取締役変更もいっしょに登記申請できますか?

 可能です。

「登記すべき事由」
平成19年9月○日 取締役 A 辞任
平成20年4月○日 取締役 B 解任
平成20年5月○日 取締役 C 解任
平成20年6月○日 代表取締役 ○○辞任
平成20年6月○日 代表取締役 △△就任

「添付書類」
臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通
臨時株主総会議事録(H20,4)・・・1通
定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通
辞任届・・・1通 (Aの分)
互選書・・・1通
定款・・・1通

臨時株主総会議事録(H19,9)の添付が不要なのは既述の通りです。登記の事由は、取締役及び代表取締役の変更です。
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この回答へのお礼

ものすごく詳細で丁寧なご回答をいただきまして、
本当にありがとうございます。感激です!
大変助かりました。

お礼日時:2008/06/02 20:19

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