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会社法387条2項によると各監査役の報酬は監査役の協議によって定めることになっていますが、以下の点について質問させてください。

(1)この「監査役の協議」には、全員一致でなくてはならないとか、過半数の賛成があればいいとか、そういう定めはあるのでしょうか?
(2)監査役会設置会社の場合は、監査役会として決議して問題ないのでしょうか?(監査役会規則の定めに従って、全員一致か過半数かが決まるのでしょうか?)

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)について


協議結果の判定基準についての定めはありません。ただ、全員一致が原則と解されているようです。

(2)について
報酬の協議については、監査役会の権限(390条2項)に含まれませんから、監査役会として決議することは出来ません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/02 13:02

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